2007年10月12日
【経営】評議員会って何だろう??
こんにちは! コンプライアンス、つまり法令遵守が叫ばれる今日ですが、昨日に続いて、学校の役員の法律上の仕事を確認していきます。
学校には、機関としては理事会、理事長、理事、監事及び評議員会が置かれています。今日は、評議員会をみてみましょう。
<Q>学校法人の評議員会って法律では何をする人ですか?
<A>学校の各機関の業務について、私立学校法が定めています。
評議員会の仕事
理事長の以下の諮問に対し意見を述べること。(私立学校法42条)
1 予算、借入金及び重要な資産の処分に関する事項
2 事業計画
3 寄附行為の変更
4 合併
5 理事の3分の2以上の同意による解散
6 収益事業に関する重要事項
7 その他寄附行為で定める重要事項(第42条第1項)
8 なお、1〜7で、これらについて寄附行為で議決権を付与されている場合には議決を行うこと(第42条第2項)
9 学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を受けること(43条)
→会社で言うと経営企画室といったところでしょか?ぴったりする部署がありません。
以上、3回シリーズを終わります。