【経営】理事会、理事長、理事の仕事【経営】評議員会って何だろう??

2007年10月11日

【経営】監事の仕事って何だろう??

監事

こんにちは! コンプライアンス、つまり法令遵守が叫ばれる今日ですが、昨日に続いて、学校の役員の法律上の仕事を確認していきます。

 

学校には、機関としては理事会、理事長、理事、監事及び評議員会が置かれています。今日は、監事を見ています。

 

 

<Q>学校法人の監事って法律では何をする人ですか?

 

<A>学校の各機関の業務について、私立学校法が定めています。

監事の仕事(私立学校法37条)

1 学校法人の業務を監査する

2 学校法人の財産の状況を監査する

3 毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出する

4 1〜2の結果、不正な行為又は法令違反の重大な事実は所轄庁に報告し、又は理事会及び評議員会に報告する

5 4を報告するために、理事長に評議員会の招集を請求する

6 学校法人の業務・財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること

 →会社で言うと監査役、大きな会社では監査役会が相当します。



kaikei123 at 07:18│Comments(0)TrackBack(0) 《特集》学校法人の経営 

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