2007年08月03日
【経営】評議員会って何だろう?
<Q>学校法人には評議員会なるものがありますが何ですか?
<A>
評議員会は、普通の会社や公益法人にはありません。学校法人特有のものなので、ちょっと馴染みにない機関もしれません。
評議員会は、簡単に言うと、学校法人に必置の諮問機関です(私立学校法第41条)。寄附行為で、議決機関とすることもできますが(同法第42条2項)、数は少ないようです。
多くは、理事長は、評議員会の意見を聞かなければならないとして、理事長の諮問機関となっています。あくまでも、評議員会は、諮問機関なので、法律的には理事会を拘束することはありません。
私立学校法では、評議員の人数を理事総数の2倍を超える数としているのは(同法第41条2項)、学校法人の公共性の高揚と法人運営に対して教育関係者の意見を反映させようとする考えによります。