2007年11月25日
【37条】知事所轄学校法人に特例あり1
第5章 知事所轄学校法人に関する特例
第37条(徴収不能引当ての特例)
都道府県知事を所轄庁とする学校法人(高等学校を設置するものを除<。次条において「知事所轄学校法人」という。)は、第28条の規定にかかわらず、徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れないことができる。
【解説】
1.本条の趣旨
本条は、都道府県知事を所轄庁とする学校法人で高等学校を設置しないもの(本条および第38条において知事所轄学校法人と称する。)について、徴収不能引当ての特例を定めたものです。
ここでの知事所轄学校法人の代表は幼稚園法人です。
2 学校法人は、徴収不能引当てを行うのが原則ですが、規模の小さいものが多い知事所轄学校法人については、その事務組織の実態等を考慮して、多少複雑な会計処理を伴う徴収不能引当ての実施を免除したものです。(第28条参照)。
3 徴収不能引当てを行わない場合には、徴収不能が確定した会計年度に、それに相当する金額が徴収不能額として消費支出となり、同時に金銭債権の金額も減少することとなる。