【32条】貸借対照表の書き方【監査】会計士のルール、学校会計では守るのかな?

2007年10月29日

【33条】貸借対照表の記載科目

バランスシート

 こんにちは! 毎週、月曜日は学校会計基準を順番に読み込んでいます。とうとう33条まできました。今日は、基準第33条(貸借対照表の記載科目)です。

 

 

 

第33条 (貸借対照表の記載科目)

 賃借対照表に記載する科目は、別表第3のとおりとする。

 

【解説】

1 本条の趣旨 

 本条は、貸借対照表に記載する科目を別表第3のとおり定めたものです。

 

2 科目のルール

 科目は、大科目、中科目、小科目の3段階で定めています。ただ、基本金の部および消費収支差額の部の科目には、この区分がありません。

 各科目の性質および内容については、別表第3の備考欄に説明があります。

 

3.小科目のルール

 小科目については、必要があれば、適当な科目を追加し、または、小科目をさらに内訳するためその細分を行うことができます(別表第3()1)

 

4.知事所轄学校法人の特例

 機器備品は、教育研究用のものとその他のものを区分するのが原則ですが、知事所轄学校法人にあっては、事務組織の実態を照らし、簡略化できるものはなるべく簡略化を認めるという方針に基づいて、この区分を行なわないこともできるものとしました。資金収支計算書においても同様の措置が講じられています。(別表第3()3および別表第1()5)

 

5.別表第3をみたい

 なお、インターネット上でも別表第3を見られます。ご覧になる方は、下記の学校法人会計基準に続く別表第3をご覧下さい。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03501000018.html

 



kaikei123 at 07:25│Comments(0)TrackBack(0) 【学校法人会計基準・逐条解説】 

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