【31条】基本金が取り崩せる場合【33条】貸借対照表の記載科目

2007年10月22日

【32条】貸借対照表の書き方

案内

こんにちは! 今日は、貸借対照表の話です。基準第32条(貸借対照表の記載方法)です。

 

 

 

 

32条(貸借対照表の記載方法)

 貸借対照表には、資産の部、負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部を設け、資産、負債、基本金又は消費収支差額の科目ごとに、当該会計年度末の額を前会計年度末の額と対比して記載するものとする。

  

【解説】

1.本条の趣旨

 本条は、貸借対照表の記載にかかる基本的事項を定めています。

 

2.貸借対照表の書き方

(1)4つの部

 貸借対照表は、資産ならびに負債、 基本金および消費収支差額の4つの部を表示します。

(2)前年度比較

 貸借対照表は、当年度の額のみでなく前年度の額も記載して、その年度における資産等の増減の状況を明らかにします。

(3)貸借の一致

 「資産の部合計」と「負債、基本金および消費収支差額の部合計」の金額は、一致します。

(4)報告式

 貸借対照表の様式は、報告式と勘定式がありますが、学校会計は報告式を採用しました(基準36条と第6号様式)

 

3.貸借対照表の見方のコツ

BS天秤

 貸借対照表は、一般企業の貸借対照表とほぼ同じです。

 貸借対照表は、表の左側の合計値と右側の合計値が一致するのでバランスシートとも言います。

 貸借対照表に記載する科目は、別表第3、ひな型は第6号様式にあります。



kaikei123 at 07:13│Comments(0)TrackBack(0) 【学校法人会計基準・逐条解説】 

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