2007年09月17日
【27条】有価証券の評価換え
こんにちは! 先々週、資産の金額は取得原価で決めるとお話しました。今日は、その資産の例外的な評価の話です。基準第27条(有価証券の評価換え)です。
第27条(有価証券の評価換え)
有価証券については、第25条の規定により評価した価額と比較してその時価が著しく低くなった場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によって評価するものとする。
【解説】
1 本条の趣旨
本条は、有価証券の評価について、資産の評価の例外的処理の減損処理を定めたものです。以前は強制評価減を読んだ時期もありました。
2 時価評価する場合の目的
有価証券についてその時価が著しく下落し、その評価額までの回復の目処が立たない場合には、資産の確実な有効を把握し表示するため時価によって評価すべきこととしました。
3 固定資産明細表での記載
なお、本条の規定により評価換えを行った場合には、固定資産明細表の適用欄にその旨を記載することになります。