2007年09月03日
【25条】資産の金額の決め方
こんにちは! 今日から、第4章の貸借対照表です。学校法人会計基準の逐条解説始めましたけれど、理解進みましたか?
貸借対照表では、第1節は資産で簡単です。第2節が基本金、第3節は記載方法等です。貸借対照表は、英語でバランスシートと言います。
まず基準の体系を見てみましょう・
第4章 貸借対照表
第1節 資産(25条〜28条)
第2節 基本金(29条〜31条)←学校会計特有の勘定です
第3節 貸借対照表の記載方法等(32条〜36条)
それでは、今日の主題の貸借対照表に計上する資産の金額の決め方の話です。基準第25条(資産の評価)からです。
第25条(資産の評価)
資産の評価は、取得価額をもってするものとする。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は贈与された資産の評価は、取得又は贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもつてするものとする。
【解説】
1 本条の趣旨
本条は、資産の評価について、学校法人の永続性、評価の確実性および客観性の観点から取得評価主義を原則とすることを定めたものです。つまり、企業会計のように減損会計は適用しません。
2 取得価額とは
資産の取得価額には、整地費、周旋料等の資産の取得に伴う付帯費用が含まれます。算式では、
資産の取得価額=購入対価+付帯費用
3 低廉譲受け・贈与
時価よりも著しく低い価額で取得した資産および贈与された資産の価額は、取得価額によらずにその資産の取得のために通常要する価額によることとしました。(本条但し書き)
例えば、世間相場は1枚1、000万円ぐらいする絵を、画家が卒業生であったために30万円で描いてくれた場合は、貸借対照表の計上価額は30万円でなく時価の1、000万円になります。
4 有価証券の評価
有価証券について、その時価が取得価額を著しく下まわることとなった場合においては、本条の規定にかかわらず、評価換えが行われることがあります(第27条)。これは資産の確実な有り高を資産の確実な価値を把握し表示するため、時価によって評価すべきこととしました。いわゆる保守的な処理を認めました。