【18条】消費収支計算書の書き方【20条】当年度消費収入超過額等の書き方

2007年07月23日

【19条】消費収支計算書の記載科目

案内

 こんにちは! 消費収支計算書の5回目です。今日は、基準第19条(消費収支計算書の記載方法)です。

 

19条(消費収支計算書の記載科目)

 消費収支計算書に記載する科目は、別表第2のとおりとする。

 

【解説】

1.本条の趣旨

 本条は、消費収支計算書の記載科目を、別表第2に定めるとおりとすることを規定したものです。

 インターネット上でも別表第2を見られます。ご覧になる方は、下記の学校法人会計基準に続く別表第2をご覧下さい。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03501000018.html

 

2.資金収支計算書の記載科目

 科目は、大科目とそれに属する小科目を定めています。各科目の性質および

内容については、別表第2の備考欄を参照して下さい。

 

3.小科目・中科目

 小科目の追加または細分、追加する小科目についての制限および中科目の設定については、第10条の資金収支計算書の記載科目の場合と同様です。

 

4.知事所轄学校法人の特例

 都道府県知事所轄の学校法人については、その規模、事務組織等を考慮して、大科目の「教育研究経費」と「管理経費」を統合して「経費」の科目によることができる特例措置を講じています(別表第2(注)4参照)。



kaikei123 at 07:27│Comments(0)TrackBack(0) 【学校法人会計基準・逐条解説】 

トラックバックURL

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【18条】消費収支計算書の書き方【20条】当年度消費収入超過額等の書き方