2007年07月16日
【18条】消費収支計算書の書き方
こんにちは! 毎週月曜日は、学校法人会計基準を読み込んでいます。今日は、消費収支計算書の4回目です。基準第18条(消費収支計算書の記載方法)です。
第18条(消費収支計算書の記載方法)
消費収支計算書には、消費収入の部及び消費支出の部を設け、消費収入又は消費支出の科目ごとに、当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。
2 消費収入の部に記載する消費収入は、当該会計年度の帰属収入の金額から第29条及び第30条の規定により当該会計年度において基本金に組み入れる額を控除する形式で表示するものとする。
【18条のコツ】
1 本条の趣旨
本条は、消費収支計算書の記載方法の基本事項について規定しています。
すなわち、消費収支計算書には、消費収入の部と消費支出の部を設け、それぞれに消費収入または消費支出の科目を設けることとしています。
具体的な様式は、基準の(第4号様式)です。
2 予算との対比
消費収支の持続的な均衡の有無を確認するためには、予算に基づいて計画どおりに運営されているかどうかを明らかにする必要があります。そのため、消費収支計算書の記載は、予算額と決算額との比較が可能のように行うべきものとしています。
3 基本金組入額の控除
消費収入は、当該会計年度の帰属収入の金額から当該会計年度において基本金に組み入れる額を控除する形式で明示することとしています。これは、正確な言い方ではありませんが、基本金の組入が固定資産の確保を自己資金で確保するようにと言う設置基準のようなものです。ですから、帰属収入から真っ先に差し引きます。残りの残額は教育研究活動に使ってよいお金を言う意味で消費収入を言っています。
基本金の組入額は、理事会で決めた金額です。
4 第4号様式
消費収支計算書の様式を定めた規程です。具体的には、様式第4号です。様式4号はボリュームがあるのでちょっと掲載できません。法規集で読んで下さい。
でも、少しひな型を掲載します。