2007年06月18日
【基準14条】人件費内訳表

こんにちは! 学校法人会計基準を読み込んで行きます。第6条からは「第2章 資金収支計算及び資金収支計算書」に入っています。
今日は、基準第14条の(人件費内訳表の記載方法など)です。
第14条(人件費支出内訳表の記載方法等)
人件費支出内訳表には、資金収支計算書に記載される人件費支出の決算の額の内訳を前条第1項各号に掲げる部門ごとに区分して記載するものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による記載について準用する。
3 人件費支出内訳表の様式は、第3号様式のとおりとする。
【解説】
1.本条の趣旨
資金収支計算書の附属資料として、人件費の支出の内訳を表示した人件費支出内訳表の作成(基準・第3号様式)を義務づけています。
2.本条の目的
校長や教員の給与は経常費補助に影響するので所轄庁、学校とも的確に把握する必要がありました。
3.記載内容
人件費内訳表では、資金収支計算書の教員人件費支出と職員人件費支出については本務と兼務に分け、さらに、金額的に支出割合の高い本務教員・本務職員については、「本俸、期末手当、その他の手当、所定福利費」と区分表示して、支出の大きな人件費科目の内訳を説明していきます。
4.教員と職員の区分基準
教員人件費支出とは、教員に支給する人件費支出をいい、職員人件費支出は教員以外の職員に支給する人件費支出をいいます。
教員人件費支出は、学校が教員資格者(学長、校長、園長を含む)を教員職員として任用している者の人件費です。そうすると教員以外の職員人件費支出は、事務員、用務員、運転手などの人件費支出があたります。
ただ、実務では、教育と職員の区分が補助金の支給と関連してきます。大学法人では、私立大学等経常費補助金配分基準によります。知事所轄学校法人では、所轄庁である都道府県知事の指示がある場合はこれに従います。
5.本務・兼務の区分基準
本務と兼務の区分は、学校法人の正規の教職員として任用されているか否かによります。一般にこれを、通常「発令基準」と言います。教員の場合は、通常、常勤の専任教員が本務者で、非常勤講師が兼務者となります。
ただし、本務と兼務の区分は、発令基準を基本にしながらも、知事所轄学校法人では、あくまでも「正規の雇用関係の有無により判断する県」、「学校基本調査の区分による県」など多少のバラツキが見られるので、一度、各所轄庁に確認しておくことが望まれます。
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