2007年05月07日
【基準8条】資金収支計算書の勘定科目
こんにちは! 皆さん、G.W.はどうでしたか? このブログは、月曜日は毎週、学校法人会計基準を順番に読み込んでいます。
第6条から「第2章 資金収支計算及び資金収支計算書」に入っています。今日は、基準第8条(勘定科目)です。
第8条(資金収支計算書で使う勘定科目)
学校法人は、資金収支計算を行なうため必要な勘定科目を設定するものとする。
【解説】
1.本条の趣旨
本条は、資金収支計算を行なううえに必要な勘定科目の設定に関する原則を定めた規定です。
基準8条に資金収支計算で使う勘定科目、17条で消費収支計算で使う勘定科目の規定があります。
2.勘定科目
「勘定科目」とは、会計年度期間中の一切の取引の記録整理をするために設ける科目です。
3.勘定科目と記載科目
勘定科目については、基準17条(消費収支計算書の勘定科目)にも出て来ます。
学校法人で起こる各種取引を記録整理するには、授業料収入、補助金収入というような科目を使います。そして、学校会計では、日常の経理業務に使う科目を「勘定科目」、学校法人会計基準に従った計算書類をつくる場合に使う科目を「記載科目」と呼んで区別しています。
基準の別表第1から第3は、記載科目を定めています。記載科目は、大科目、中科目、小科目の3階層になっています。
ただ、日常の経理実務では、記載科目と勘定科目の用語の区別をあまり気にしません。