2007年03月19日
【基準1条】学校の会計基準だ!
こんにちは! もうすぐ新年度です。今日からちょっと、学校法人会計基準を読み込んで行きます。1年後には貴方は学校会計のプロになりますよ。今日は、第1条(学校法人会計の基準)です。
第1条 (学校法人会計の基準)
1 私立学校振興助成法に規定する学校法人は、この省令で定めるところに従い、会計処理を行い、計算書類を作成しなければならない
2 学校法人は、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる学校法人会計の原則に従い、会計処理を行ない、計算書類を作成しなければならない。
【解説】
1.本条の趣旨
本条は、経常的経費に対する補助金の交付を受ける学技法人は、この省令で定めるところに従って会計処理を行い、計算書類を作成しなければならないという私立学校振興助成法第14条第1項の規定を確認するとともに、この省令の性格および内容を明らかにしたものである。
2.対象となる学校法人
ここで「助成法第14条に規定する学校法人」を整理すると、経常的補助を受ける大臣所轄学校法人と知事所轄学校法人になります。
では、経常費補助金の交付を受けない専修学校、各種学校では学校法人会計基準の適用は、学校法人会計基準が唯一の基準であり、私学法施行規則4条の4(計算書類の作成)では、「(計算書類等)の作成は、一般に公正妥当と認められる学校法人会計の基準その他の学校法人会計の慣行に従って行わなければならない」と定めていることから学校法人会計基準によることになります。
3.一般に公正妥当と認められる学校法人会計の原則
本条第2項は、この省令が学校法人の会計処理及び計算書類の作成に関し必要なすべての事項を網羅的に定めているわけでなく、むしろ基本的事項を規定するにとどまっているものです。そこで、この省令に定めのない事項について準拠すべき原則を示しました。
「一般に公正妥当と認められる学校法人会計の原則」とは、学校法人会計の実務において慣行として確立したもののうち、一般に公正妥当と認められているものをいいます。具体的には、
・学校法人財務基準調査研究会の報告
・日本公認会計士協会の学校法人委員会の委員会報告や実務指針
が代表です。