2007年03月12日
【学校特有41】4タイプある基本金の内容!
こんにちは梶間です。学校会計特有の「基本金」のお話をします。今日は基本金の種類です。
基本金は、第1号基本金から第4号基本金まで4種類あります。学校法人会計基準の30条に定められています。
【第1号基本金】
第1号基本金は、校舎、運動場などの基本金組入対象資産に対する組入額で、必ずどこの学校でもあります。基準では、
・設立当初に取得した国定資産
・新たな学校の設置するために取得した固定資産
・既設の学校の規模拡大or教育充実向上のために取得した国定資産
やさしくまとめると、第1号基本金は「学校設置のための基本金」とその後の「施設拡充のための基本金」の2つのグループからなります。
基本金はあくまでも、貸方(右側)の勘定です。
貸借対照表
固定資産(基本金対象資産) 土地 建物 機器備品 |
基本金 (基本金対象資産の自己財源) |
【第2号基本金】
第2号基本金は、新校舎の建設など(基本金対象資産)の自己財源です。
基準では、
・ 学校法人が新たな学校の設置
・ 既設の学校の規模の拡大or教育の充実向上のために将来取得する国定資産の取得に充てる金額
貸借対照表
固定資産 新校舎建築引当特定預金100 |
基本金 第2号基本金 100 |
【第3号基本金】第3号基本金は、奨学金基金などの自己財源です。
基準では、
・ 基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額
貸借対照表
固定資産 第3号基本金資産 100 |
基本金 第3号基本金 100 |
【第4号基本金】第4号基本金は、いわゆる運転資金を準備しておきます。基準では、
・恒常的に保持すべき資金として別に文部大臣の定める額 としています。
貸借対照表
流動資産 (支払資金) 100 ※基本金対象資産を特定の科目で持ちません |
基本金 第4号基本金 100 |
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この記事へのコメント
学校会計を検索していてたどり着きました。
とってもわかりやすい説明で思わず引き込まれました。ありがとうございました。
私立幼稚園の会計事務を担当しています。
宗教法人で、学校法人ではありません。
実は簿記3級はとったものの4月から初めて会計を担当、試行錯誤の毎日です。
ブログなるものにコメントするのも実は初めてでマナーを言うものがよくわかりませんが、これからも宜しくお願いします。
また、4号基本金=運転資金であるならば、貸借対照表上の現金預金、有価証券(流動資産)>4号基本金とならなくてはならないのに、有価証券<4号基本金となってしまうのは、おかしいことでしょうか?
ポイントをお伝えいたします。
(1)第4号基本金の政令
第4号基本金の金額の決め方は、「恒常的に保持すべき資金の額について」(昭和62年8月31日 文部大臣裁定文高法第224号)にあります。
(2)流動資産<第4号基本金の件
第4号基本金は、支払い資金の不時の不足に備えて当てるための運転資金ですので、即時換金性と元本保証確実性が求められます。
ですから、通常は「流動資産第4号基本金」ですが、預金で持ちなさいとか保有の形までは決められていません。
早いレスポンスありがとうございます。