2007年02月05日
【特有37】資産売却差額、処分差額
こんにちは! 今日は、先週に続いて学校会計特有の処理から「資産売却差額」です。
固定資産を除却・廃棄した場合は、その資産の帳簿価額を消費収支計算書の儲かった場合は「資産売却差額」、損した場合は「資産処分差額」として計上します。
<例題>
スクールバス簿価40万円(取得価額800万円)を除却しました。
本例題の場合は、企業会計で言うと売却価額0万円−簿価40万円=除却損40万円なりますが、学校会計では「資産処分差額40万円」になります。除却益が出たら資産売却差額です。
消費収支計算書の仕訳は、
<直説法>なら
(借)車両処分差額 40/(貸)車両 40
<間接法>なら
(借)車両売却差額 40/(貸方)車両 800
車両減価償却累計額760/
となります。
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この記事へのコメント
1. Posted by 学校法人会計はむつかしいなり 2007年02月17日 15:04
学校法人が、資産売却を行った際、領収書等への印紙税納付義務はあるのでしょうか。
2. Posted by 事務局 2007年02月19日 22:40
広場へ書き込みありがとうございます。
印紙税は、「金銭または有価証券の受取書」には印紙を貼ることになっています。しかし、「3万未満の受け取り」、「営業に関しない受け取り」は非課税となっています。
他方,印紙税法基本通達第17号文書22では,「公益法人が作成する受取書は,収益事業に関して作成するものであっても,営業に関しない受取書に該当する。」と規定しています。
したがって,学校法人が発行する領収書は,収益事業に関して発行する領収書であっても非課税となります。(以上、事務局)
印紙税は、「金銭または有価証券の受取書」には印紙を貼ることになっています。しかし、「3万未満の受け取り」、「営業に関しない受け取り」は非課税となっています。
他方,印紙税法基本通達第17号文書22では,「公益法人が作成する受取書は,収益事業に関して作成するものであっても,営業に関しない受取書に該当する。」と規定しています。
したがって,学校法人が発行する領収書は,収益事業に関して発行する領収書であっても非課税となります。(以上、事務局)