【特有36】現物寄付金ってなんだろう?【特有38】除却費用の会計処理

2007年02月05日

【特有37】資産売却差額、処分差額

廃棄

 こんにちは! 今日は、先週に続いて学校会計特有の処理から「資産売却差額」です。

 

 

 

バス 固定資産を除却・廃棄した場合は、その資産の帳簿価額を消費収支計算書の儲かった場合は「資産売却差額」、損した場合は「資産処分差額」として計上します。

 

 

<例題>

スクールバス簿価40万円(取得価額800万円)を除却しました。

 

本例題の場合は、企業会計で言うと売却価額0万円−簿価40万円=除却損40万円なりますが、学校会計では「資産処分差額40万円」になります。除却益が出たら資産売却差額です。

 

 消費収支計算書の仕訳は、

<直説法>なら

 (借)車両処分差額 40/(貸)車両 40 

 

<間接法>なら

 (借)車両売却差額   40/(貸方)車両 800

    車両減価償却累計額760/ 

 

となります。

 



kaikei123 at 07:23│Comments(2)TrackBack(0) 《特集》学校会計特有の処理 

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この記事へのコメント

1. Posted by 学校法人会計はむつかしいなり   2007年02月17日 15:04
学校法人が、資産売却を行った際、領収書等への印紙税納付義務はあるのでしょうか。
2. Posted by 事務局   2007年02月19日 22:40
広場へ書き込みありがとうございます。

印紙税は、「金銭または有価証券の受取書」には印紙を貼ることになっています。しかし、「3万未満の受け取り」、「営業に関しない受け取り」は非課税となっています。

他方,印紙税法基本通達第17号文書22では,「公益法人が作成する受取書は,収益事業に関して作成するものであっても,営業に関しない受取書に該当する。」と規定しています。

したがって,学校法人が発行する領収書は,収益事業に関して発行する領収書であっても非課税となります。(以上、事務局)

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