2006年11月27日
【学校特有30】少し変な残存価額
こんにちは! 月曜日は、「学校会計の特有の会計処理」をピックアップして連載しています。今日から減価償却から残存価額の話です。
残存価額とは、減価償却資産の耐用年数が到来したときにおける見積処分可能価額をいいます。
企業会計では、法人税法を利用し、残存価額を原則10%とし、さらに5%までの減価償却を認めています。
学校会計では、耐用年数と同じく、各学校法人が使用状況に応じて自主的に決定すべきものとしています。
ただし、知事所轄学校法人では所轄庁から残存価額について指示が出ている場合があります。
例えば、東京都からは残存価額を零とすべき旨の通知があり(基準の処理標準の改正について(通知)、昭和58年11月1日、58総学二第398号、東京都総務局学事部長)、実務上も残存価額を零とする慣行が定着しています。
そのため、「学校法人委員会報告第28号 学校法人の減価償却に関する監査上の取扱いについて」では、「所轄庁の指示に従えば、妥当な会計処理として扱うものとする」としています。
ただ、これは重要性の原則を考慮したからでしょうか?計算簡便性でしょうか? 企業会計の理屈では理解できないことですが、金額が大きくないので仕方ないですね。