2006年10月30日
【学校特有26】第3号基本金引当資産
第3号基本金引当資産は、学校会計特有の資産勘定です。意味は、「基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産」をいいます(学校法人会計基準第30条第1項第3号)。
第3号基本金の対象となる資産には、「元本を継続的に保持運用することにより生じる果実を教育研究活動に使用するために、寄付者の意思又は学校法人独自で設定した奨学基金、研究基金、海外交流基金等が該当し、これらが第3号基本金引当資産」となります。(基本金に関する実務問答集1−3)
貸借対照表
第3号基本金引当資産 100 ※内容は、奨学基金、研究基金、海外交流基金等 |
第3号基本金 100 |