2005年12月12日
【資産】定率法が定額法か?
<Q>補助活動事業部門の固定資産について定率法を適用することが可能でしょうか。
<A>
『基準』第3条に定めた収益事業に係る固定資産については、定率法も認められるのですが、質問のように補助活動事業として会計処理している場合は、たとえ税法上、収益事業とみなされる場合であっても『基準』第26条に従い定額法によらなければならなりません。
ただし、「移行時」に所有していた固定資産については、『基準』附則3により定額法によらないことができます。
なお、学校法人以外の私立の学校の設置者が所有する固定資産についても『基準』附則4により定額法によらないことができることとなっています。
kaikei123 at 05:11│Comments(0)│TrackBack(0)│