2005年11月16日
【資産】公共的施設などに係る支出
こんにちは! 今日は学校会計と企業会計の違いが出てくる話題です。
<A>自己も便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置等のために支出する金額(例えば、道路をつくる)は、企業会計上「投資等」に含まれることとなっていますが、学校法人においても企業会計と同様に取扱ってよいでしょうか。
<Q>
自己も便宜を受ける目的で支出した公共的施設への負担金等については、「管理経費(支出)」として処理します。資産に計上することは認められません。なお、法人税法上であれば、繰延資産に該当します。
なお、新たな校地の取得、あるいは校舎の新築等に伴って支出される公共的施設への負担金等については、当該資産の取得価額に含めることも考えられるが、質問のように単独で支出される金額については、経費として処理することとなります。
(参考:固定資産に係る実務問答集(中間報告)。昭和55年・日本公認会計士協会/学校法人委員会)