2005年11月07日
【資産】学生に貸与するパソコン
こんにちは。今日は、「学生に貸与するパソコン」の話をします。
<A>短期大学の授業においてパソコンを利用するため、新入生に対して、学校が購入したノート型パソコンを貸与し、卒業時にそのパソコンを全員に無償で譲渡することにした。この場合、会計処理はどうすべきでしょうか。
<Q>
原則としてはパソコン購入時において、「教育研究用機器備品」として貸借対照表に資産計上し、減価償却して、譲渡時(卒業時)に除却するのが妥当です。
その場合、購入したパソコンは、備品番号を付け備品台帳に記録し、貸与した学生からは、借用書を受け取り貸出簿を整理する等物品管理をすることとなります。また、パソコン貸与の規程等を整備する必要があります。
なお、学生に在学中貸与するのは単なる形式であり使用させた時点で実質的に譲渡したとみられる場合は、消耗品とみなして「(大科目)教育研究経費(支出)」か「(小科目)消耗品費(支出)」として処理してもOKです。
(出典:学校法人の経営に関する実務問答集Q159・私学インフォメーション2003)
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この記事へのコメント
1. Posted by インフォレビュー919 早下 2005年11月07日 11:51
税理士と公認会計士の区別すらつかないワタシ・・・。
私は情報商材の毒舌感想サイト書いてます。買っちゃいけない情報も書いてます。
お互い更新頑張りましょう。
私は情報商材の毒舌感想サイト書いてます。買っちゃいけない情報も書いてます。
お互い更新頑張りましょう。