2005年10月21日
【改正基本金】基本金明細表の要組入高及び未組入高の記載について
こんにちは。今日は、「基本金明細表の要組入高及び未組入高の記載について」の話をします。
<Q>改正後の基本金明細表の作成に当たり、第2号基本金及び第3号基本金の「要組入高」並びに「未組入高」の欄に金額を記載しないこととなっているのは、どのような理由でしょうか。
<A>固定資産の取得事実又は文部大臣裁定によって組入れを要する額が確定する第1号基本金及び第4号基本金に係る未組入額は、翌年度以後に組み入れていくことを要する額として貸借対照表上に注記表示される必要があります。
これに対し、第2号基本金及び第3号基本金に係る組入予定額及び組入目標額は、基本金組入れの計画であり、将来の事情に応じ変更もされ得るという予定的・可変的な性格を持っており、したがって、計画表に記載されます。
以上のような理由から改正後の基本金明細表の様式において、第2号基本金及び第3号基本金については、「要組入高」並びに「未組入高」の欄に「−」が記されていると考えられます。したがって、この欄には金額を記載しません。
(改正学校法人会計問答集Q&A第16号 5−3)