【改正基本金】基本金明細表の事項別記載方法【改正基本金】基本金明細表の要組入高及び未組入高の記載について

2005年10月19日

【改正基本金】基本金修正に係る表示方法

本こんにちは。今日は、「基本金修正に係る表示方法」の話をします。

 

<Q>過年度に組み入れられた機器備品、図書等で基本金の誤謬が発見された場合、基本金明細表において、当該修正をどのように修正するのが妥当でしょうか。

 

<A>

基本金明細表において修正増減額を例えば、次のように表示する方法もあります。

 

                    要組入高  組入高  未組入高

第1号基本金

当期組入高

過年度組入高の修正増額

教育研究用機器備品     ×××   ×××   ×××

その他の機器備品      ×××   ×××   ×××

過年度組入高の修正減額

教育研究用機器備品   △×××  △×××  △×××

その他の機器備品     △×××  △×××  △×××

 

また、上記の修正は、原則として、消費収支計算書を通じて修正するのが妥当です。

 

質問のような消費収支計算書の表示は、当期の「基本金組入額合計」の単に修正増減差額を含めて一括表示して差し支えありません。

 

したがって、当期分と過年度分と二段書き表示する必要はありません。

また、誤謬による修正額がある場合には組入額がマイナスになってもやむを得ません。

 

(改正学校法人会計問答集Q&A第16号 4−2)



kaikei123 at 04:00│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 基本金 | 《特集》H17改正基本金

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