【改正基本金】基本金の修正及び取崩し【改正基本金】基本金修正に係る表示方法

2005年10月17日

【改正基本金】基本金明細表の事項別記載方法

基本金明細表こんにちは。今日は、「基本金修正に係る表示方法」の話をします。

 

 

 

 

<Q>基本金明細表において、当期組入高及び当期取崩高については、組入れ及び取崩しの原因となる事実をそれぞれの金額ごとに記載することになっていますが、これらの事項別記載は、科目別記載で差し支えないでしょうか。また、過年度未組入高の当期組入高については、その旨一括記載して差し支えないでしょうか。

また、「前期繰越高の1/100に相当する金額」という場合の前期繰越高とは何を指すのでしょうか。

 

<A>原則として、勘定科目のみによる記載は認められません。したがって、要因別に記載する必要があります。

 

ただし、第3号基本金以外の基本金については、当期組入れの原因となる事実に係る金額の合計額が各号別の前期繰越高(組入高)の1/100に相当する金額(その金額が3,000万円を超える場合には3,000万円)を超えない場合には、資産の種類等により一括して記載することができます。

 

過年度の未組入高の当期組入高の表示方法については、「過年度未組入高の当期組入高」と一括表示して差し支えありませんが同組入高を要因別に、表示することが望ましいとされています。

 

(改正学校法人会計問答集Q&A第16号 5−1)



kaikei123 at 04:00│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 基本金 | 《特集》H17改正基本金

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