【改正基本金】第3号基本金の事業縮小と取崩し【改正基本金】公道として提供した土地に係る基本金について

2005年10月13日

【改正基本金】取替更新と部門別把握

部門こんにちは。今日は、「取替更新と部門別把握」の話をします。

 

<Q>基本金は、諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、部門別に組入れを行うことになっていますが、基本金を取り崩すかどうかの判断、すなわち今後資産を継続的に保持するかどうかの判断も部門別に行うのでしょうか。

 

<A>基本金要組入額は、原則として基本金の設定対象資産と結び付けて算定され、基本金の紐入計算も各法人の実態に応じて部門別に行うこととなっていることから、基本金の取崩しについても原則として部門別に判断することとなる。

 

しかし、基本金の設定対象資産を複数の部門で共用したり、使用する部門が変更されることもあるため、学校法人がその諸活動の計画に基づき必要な資産を法人全体をもって判断し、継続的に維持すべき金額を基本金としている場合には、基本金の取崩しについても法人全体をもって判断することも認められます。

 

(改正学校法人会計問答集Q&A第16号 3−7)



kaikei123 at 04:00│Comments(0)TrackBack(0) ★ 負債 | 《特集》H17改正基本金

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