2005年10月12日
【改正基本金】第3号基本金の事業縮小と取崩し
こんにちは。今日は、「第3号基本金の事業縮小と取崩し」の話をします。
<Q>経済環境の変化に伴い、運用果実による奨学事業を縮小しました。このような場合、第3号基本金はどのように処理すべきでしょうか。
<A>寄付者又は学校法人の意思に基づき、元本を継続的に保持運用するために基本金の対象とされ組み入れられた第3号基本金は、本来取り崩すべきものではありません。
しかし、質問のような事情の中で、寄付者等の意思を損なわず、教育水準の質の低下を伴わないような奨学事業の見直しを行い、基金を縮小した場合には、縮小した金額に相当する第3号基本金引当資産及び第3号基本金はその意義を失うこととなり、基本金の取崩対象額が把握されます。
なお、計画の見直しを行い、事業の縮小又は廃止を決定した場合の「第3号基本金の組入れに係る計画表」においては、計画を変更した旨の記載を行い、「基本金組入計画及びその実行状況の摘要欄」に基本金の取崩し対象としたことを記載することとなります。
(改正学校法人会計問答集Q&A第16号 3−6)