【改正基本金】学生寮の廃止に伴う除却と基本金の組入れ及び取崩し【改正基本金】第3号基本金の事業縮小と取崩し

2005年10月11日

【改正基本金】体育館改築計画の廃止と第2号基本金の取扱い

体育館こんにちは。今日は、「体育館改築計画の廃止と第2号基本金の取扱い」の話をします。

 

 

<Q>

 体育館改築計画に基づき、第2号基本金の組入れと特定資産の積立てを実施してきましたが、本年度においてこの計画の廃止を決定しました。この場合、この第2号基本金はどのように処理すべきでしょうか。

 

<A>

 固定資産の取得計画に基づき、第2号基本金の組入れと特定資産の積立てを行う場合には、具体的かつ確実な計画に基づいて慎重に実施されるべきであり、安易な計画によって実施することは慎まなければなりません。

 

しかし、計画の見直しにより質問のような事態に至った場合には、当該特定資産及び第2号基本金はその意義を失うこととなり、基本金の取崩対象額が把握されます。

 

なお、計画の見直しを行い、計画の縮小又は廃止を決定した場合の「第2号基本金の組入れに係る計画表」においては、計画を変更した旨の記載を行い、「基本金組入計画及びその実行状況の摘要欄」に基本金の取崩し対象としたことを記載することとなります。

 

(改正学校法人会計問答集Q&A第16号 3−5)



kaikei123 at 04:00│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 基本金 | 《特集》H17改正基本金

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