2005年10月11日
【改正基本金】体育館改築計画の廃止と第2号基本金の取扱い
こんにちは。今日は、「体育館改築計画の廃止と第2号基本金の取扱い」の話をします。
<Q>
体育館改築計画に基づき、第2号基本金の組入れと特定資産の積立てを実施してきましたが、本年度においてこの計画の廃止を決定しました。この場合、この第2号基本金はどのように処理すべきでしょうか。
<A>
固定資産の取得計画に基づき、第2号基本金の組入れと特定資産の積立てを行う場合には、具体的かつ確実な計画に基づいて慎重に実施されるべきであり、安易な計画によって実施することは慎まなければなりません。
しかし、計画の見直しにより質問のような事態に至った場合には、当該特定資産及び第2号基本金はその意義を失うこととなり、基本金の取崩対象額が把握されます。
なお、計画の見直しを行い、計画の縮小又は廃止を決定した場合の「第2号基本金の組入れに係る計画表」においては、計画を変更した旨の記載を行い、「基本金組入計画及びその実行状況の摘要欄」に基本金の取崩し対象としたことを記載することとなります。
(改正学校法人会計問答集Q&A第16号 3−5)