2005年10月04日
【改正基本金】基準第31条と基本金の取崩し
こんにちは。今日は、「基準第31条と基本金の取崩し」の話をします。
<Q>基準第31条では、「学校法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額の範囲内で基本金を取り崩すことができる。」と規定されていますが、これらに該当する場合であっても、必ずしも取崩しを行わなくてもよいのでしょうか。
<A>「学校法人会計基準の一部改正について(通知)」第三1.(4)なお書きによれば、「第31条各号に該当する場合は、資産を他に転用するなどして継続的に保持する場合のほかは基本金取崩しの対象としなければならないこと」とされています。
また、同通知第三1.(3)によれば「基本金を取り崩す場合には、教育の質的水準の低下を招かないよう十分に留意する必要があること」とされています。
したがって、教育の質的水準の低下を招かないよう十分に留意している限りにおいて、基準第31条各号に該当し、これに該当する資産等を継続的に保持しない場合には当該基本金は取崩対象額となり、第1号基本金から第4号基本金の各号ごとに、基本金の取崩対象額が組入対象額を超える場合には、その差額を取り崩すことになります。
なお、例えば学部又は学科を廃止した場合であっても、当該学部又は学科で使用していた資産を他の学部又は学科等の教育研究活動に転用するなど、今後も当該資産を継続的に保持する場合あるいは除却又は売却した資産と同一種類の資産を再取得する場合には、これに該当する基本金は取崩対象額とすることなくそのまま維持します。
(改正学校法人会計問答集Q&A第16号 3−1)