2005年10月02日
【改正基本金】第4号基本金の部門別組入れについて
こんにちは。今日は、「第4号基本金の部門別組入れについて」の話をします。
<Q>第4号基本金の組入れに関して、法人全体で組入額を計算するのかあるいは部門別に組入額を計算すべきであると考えるのかどちらでしょうか。
<A>
第4号基本金の恒常的資金の組入れは法人全体で計算するのが原則であり、その結果、部門別に120/100を超過したり又は不足することは止むを得ないことです。
ただし、会計単位及び資金が部門別に独立している場合は第4号基本金の計算を部門別に行うこともできます
(改正学校法人会計問答集Q&A第16号 2-14)