【基本金】基本金組入額の部門別計上【改正基本金】建設仮勘定と基本組入れ

2005年09月29日

【改正基本金】前年度からの未組入額

案内こんにちは。今日は、「基本金の前年度彼らの未組入額」を解説します。

 

 

 

 

 

<Q>

1.基準の改正省令施行際、改正前の第30条第2項の規定により、基本金への組入れが昭和63年度以後の会計年度に繰り延べられている金額の取扱いについてはどうなるのでしょうか。

 

2.また、省令施行前に、借入金相当額について既に基本金へ組み入れていた場合はどうなるのでしょうか。

 

<A>

1.昭和63年度に繰り延べられた未組入額の取扱いについては、改正後の基準第30条第3項の規定により、当該借入金又は未払金(支払手形を含む。)の返済又は支払(新たな借入金又は未払金によるものを除く。)を行った会計年度に、返済又は支払を行った金額に相当する金額を基本金へ組み入れることとなります。

 

2.また、既に基本金へ組み入れた分については従前のとおりであり、修正の必要はありません。

 

(改正学校法人会計問答集Q&A第16号 2-9



kaikei123 at 04:00│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 基本金 | 《特集》H17改正基本金

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