2005年09月19日
【基本金】学生寮廃止と基本金
<Q>体育舘建設の敷地に充てるため校内既設の学生寮を取りこわしたが,学生寮に係る基本金の扱いはどのようにすればよいでしょうか?
なお,今後学生寮の再建はしない予定です。
<A>
学校法入会計基準第31条に「学校法人は,その諸活動の一部又は全部を廃止した場合には,その廃止した諸活動に係る基本金への組入額の範国内で基本金を取崩すことができる。」と規定されています。
基本金の取崩しが認められる諸活動の一部又は全部の廃止とは,設置する学校,学部,学科の廃止,定員の減少等の場合であり,それらは,寄附行為,学則等の変更および所轄庁の許認可届出等の対象となります。
質問の場合は,取崩しに該当しない教育活動計画の変更と判断される。当該年度における基本金組入額の範囲内で基本金の修正を行うことが認められます。
しかし,近々に体育館を建設するのであれば,これに係る基本金として学生寮に係る基本金を振り替えて充当することも可能です。
(出典:「学校法人の経営に関する実務問答集」Q248・私学インフォメーション2003)