【基本金】特別寄付金の基本金組入【基本金】未組入高の決定

2005年08月26日

【基本金】取得資産の代価が未払いのときの組入

案内こんにちは。今日は、「取得資産の代価が未払いのときの組入」の話をします。

 

 

 

 

 

<Q>校舎の改築(契約額2800)と機器備品(価額80)の購入をし、現在使用中ですが、資金繰りの都合で支払いが次年度以降になります。当年度の基本金としてよいでしょうか。

 

<A>当該未払金相当額を当年度の第1号基本金として組み入れることはできないので、未組入高となる。次年度以降の支払った年度で、当該未払金の支払額相当額を基本金に組み入れます。

 

基準の第30条第3項に、「固定資産を借入金又は未払金により取得した場合において、当該借入金又は未払金に相当する金額については、当該借入金又は未払金の返済又は支払を行った会計年度において、返済又は支払を行った金額に相当する金額を基本金へ組み入れるものとする。」という規定が設けられました。(昭和62年基準改正)。    

 

(改正学校法人会計問答集Q&A第16号 2-5



kaikei123 at 05:00│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 基本金 | 《特集》H17改正基本金

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