2005年08月24日
【基本金】その他の固定資産は基本金組組入対象資産となるか
こんにちは。今日は、「その他の固定資産は基本金組組入対象資産となるか」の話をします。
<Q>貸借対照表の「その他の固定資産」に計上されている資産は、基本金組入対象資産となるのでしょうか。
<A>
(1)借地権、電話加入権、温泉権
基準第29条、第30条によれば、学校法人の諸活動の計画に基づき必要な資産で、その資産を継続的に保持する計画のあるものは、基本金組入対象資産とされているので、借地権、電話加入権、温泉権、水利権等のその他の固定資産であっても、上記の条件に該当するものは、第1号基本金組入対象資産として把握します。
(2)減価償却引当特定預金(資産)
減価償却引当特定預金(資産)は、一般に保有する減価償却資産の取替えのための取替資金としての積立てと考えられるので、基本金組入対象資産とはなり得ません。
(3)退職給与引当特定預金(資産)、収益事業元入金
退職給与引当特定預金(資産)は、その支払いに充てるために積み立てられたものであり、また、収益事業元入金は、投資を目的とする資産(「昭和49年2月文部省通知」1(1)参照)と同一に考えられるので、基本金組入対象資産とすべきではありません。
(改正学校法人会計問答集Q&A第16号 2-3)