【基本金】車両を取り替えた場合の除却と基本金【基本金】基本金の取り崩しと減価償却

2005年08月18日

【基本金】機器備品の除却と基本金

パソコンこんにちは。今日は、「機器備品の除却と基本金」の話をします。

 

<Q>教育研究用備品を過年度に200取得し,取得相当額を基本金へ組入れていた。今年度になって同備品を除却し(簿価40),新たな備品を260で購入しました。除却に関し基本金を取崩すべきでしょうか?

 

<A>

基本金は永続的に維持すべき金額である性格から.基本金の取崩しは原則として行うことができない。学校法入会計基準は,学校法人がその設置する学校の廃止,学部・学科の廃止,定員の減少等その活動の量的規模を縮少した場合に限って基本金の取崩しを認めています。(学校法入会計基準第31条)。

※平成17年度に改正されました。

 

機器備品の取得に係る基本金組入れについては,「『基本金の設定の対象となる資産及び基本金の絶入について(報告)』について(通知)」(昭和49年2月14日文部省管理局長通知文管板第62号)によって次のような処理も認められています。

 

「機器備品の取得は,すべて基本金要組入額の増加要因とする。ただし,機器備品の取得価額のうち,当該年度中に除却した機器備品(又は前年度末をもって耐用年数が経過した機器備品)の取得価額相当額については,機器備品の取替更新分とみなし,両者の差額を基本金組入額とする」(同報告3-(2)-ア)

 

したがって,質問の場合は今年度に取得した備品の取得価額260より、今年度除却した備品の取得価額200を差引き,差額を基本金要組入額60とすればよいことになります。

 

(参考:学校法人の経営に関する実務問答集・私学インフォメーション 2003) 



kaikei123 at 08:00│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 基本金 

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