2017年11月
2017年11月30日
【収入】県からもらう就学支援金の事務費
<Q>県からもらう就学支援金の事務費
就学支援金の委託事務費は、県により会計処理が違うというのは本当ですか?
<A>
高等学校就学支援金に係る事務経費は,都道府県によって補助金として交付する場合と委託契約と支給する場合があります。
この場合、補助金として交付する場合は○○県補助金収入、委託契約の場合は、受託事業収入になります。全国の都道府県を調べた訳ではありませんが数としては、補助金の県の方が多いような気がします。
取扱いが異なる場合がありうるので、会計処理の選択では、所轄庁(都道府県知事)の要綱等を確認するのが確実です。
就学支援金の事務費
内容 | 処理科目 |
補助金として支給 | ○○県補助金収入 |
委託契約として支給 | 受託事業収入 |
今日は、ここまでです。
2017年11月29日
短期アルバイト職員の会計処理
こんにちは!今日は、幼稚園でのご質問です。
<Q>短期アルバイト職員の会計処理
事務・庶務のの女性を週2回頼んでいます。期間は半年の予定のアルバイトさんですが、人件費ですか経費ですか?
<A>
人件費と支払報酬(経費)の区分は雇用契約にもとづいて支出かどうかで判断します。
そうすると半年の短期のアルバイトでも雇用関係から生ずる支出なので経費の支払報酬や雑費で処理することなく、人件費支出で処理することになります。
(大科目)人件費支出(小科目)職員人件費(細分科目)兼務職員です。
それと、労働保険でもアルバイトの方も労働者の方も労働保険料を納付していたかと思います。
今日は、ここまでです。
2017年11月28日
2017年11月27日
【検査】会計検査院の検査って何だろう???
<Q>会計検査院の検査って何だろう???
大学法人には会計監査院の検査が入るそうですが、どのくらいの大学に入るのですか?また、どういう検査ですか。
<A>
まずどのくらいの学校法人が会計検査院の検査を受けるか実際を見ています。
1.検査法人数
まず検査院の調査法人数ですが、平成29年8月開催の文科省の監事研修会(新任監事対象)資料から引用します。
区分 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | |
検査法人数 | 大学法人 | 22 | 19 | 30 | 25 | 26 |
短大法人 |
| 1 |
|
|
| |
高専法人 |
|
|
|
|
| |
計 | 22 | 20 | 30 | 25 | 26 | |
不当法人数 | 大学法人 | 6 | 1 | 5 | 4 | 協議中 |
短大法人 |
|
|
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| ||
高専法人 |
|
|
|
| ||
計 | 6 | 1 | 5 | 4 |
2.会計検査院の検査とは
学校会計の法規集では全く対応できないので、杉長先生の本から会計検査院検査の内容をご紹介いたします。「補助金助成の実務」(杉長敬治先生H05)のP182〜186です。平成5年の本なのでちょっと古い本ですが、まとめ方が上手なので会計検査院さんの検査を理解する上で役立ちます。それでは…!
第12章 私大等経常費補助金と会計検査
(この章のねらい) 第12章では、私大等経常費補助金を交付された学校法人を対象に実施される会計検査の概要と留意点について説明します。 私大等経常費補助金の場合、補助金額が大きいこと、補助の範囲が非常に広いこと、補助金の交付される学校数が多いこともあり、会計検査において、毎年、不当事項の指摘を受けています。近年は、各学校法人の努力もあり、不当事項の指摘を受ける学校法人は数法人になりました。また、その原因も過誤報告等の事務上のミスの場合がほとんどです。 なお、不当事項等の指摘を受けた学校法人は、補助金を返還するだけではなく、特別補助が増額されない等のペナルティ措置が講じられますので、各学校法人においては、事務処理等を適切に行う必要があります。ここでは、参考までに、過去に問題になった事例を紹介します。 |
1.私大等経常費補助金と会計検査院の決算検査
【ポイント1】私大等経常費補助金と会計検査 口私大等経常費補助金を受ける学校法人は、会計検査を受ける。 毎年、70〜80の学校法人が対象となっている(事務局加筆:平成29年度は26法人) |
(1)私大等経常費補助金と会計検査
私大等経常費補助金は、国が私学振興財団(事務局:今の私学事業団さん)に補助金を交付し、これを財源に、同財団が各学校法人に補助金を交付するという間接補助方式をとっていますので、経常費補助金の交付を受けた学校法人は、国の収入支出の決算に関連し、会計検査院の検査を受けることとなります(注1)。
(2)実地検査の対象になる学校法人
会計検査院の検査は、“書面検査”(注2)つです。の他に、“実地検査”(注3)が行われます。実地検査の対象となる学校法人は、毎年度、相当数(平成4年度の場合で、74法人(大学49校、短期大学、高等専門学校60校))に及んでいます。
なお、経常費補助金は、“選択的検査”(注4)の範晴に入りますから、補助金を交付される学校法人の全てが、毎年度、検査対象となる訳ではありません。会計検査院が指定する学校法人が、当該年度の検査対象となります。
実地検査の対象となった場合は、概ね1月から7月頃の間に、会計検査院の複数の担当者により、5日間程度の検査を受けます。
検査の結果(これを「検査報告」といいます。)は、憲法第90条第1項の規定に基づき、国の収入支出の決算とともに、内閣に送付され、内閣から国会に提出されます。検査報告の掲載事項は、会計検査院法第29条に定められています。
検査報告は、決算委員会等における国会審議で取り上げられる他、財政当局の予算編成等の業務にも活用されています。
(注1)会計検査院の権限については、会計検査院法第20条、第21条、会計検査院の検査の範囲は、同法第22条、第23条を参照のこと。
私大等経常費補助金を受ける学校法人は、「国又は公社が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補填等の財政援助を与えているものの会計」(会計検査院法第23条第1項第3号)に該当する。
(注2)書面検査とは、計算証明の規程により提出される書類を検査することをいう。なお、会計検査院法第24条第1項に、「会計検査院の検査を受けるものは、会計検査院の定める計算証明の規程により、常時、計算書及び証拠書類を、会計検査院に提出しなければならない。」と規定されている。
(注3)実地検査は、会計検査院法第25条を根拠に行われるものである。同条には、「会計検査院は、常時又は臨時に職員を派遣して、実地の検査をすることができる。」と規定されている。
(注4)選択的検査の反対概念は、“必要的検査”である。
2.不当事項の指摘
【ポイント2】不当事項の指摘 □経常費補助金の経理に関して、法令等の違反や虚偽の報告により、過大に補助金が交付されている事例が発見された場合には、不当事項の指摘を受ける |
(本文、省略)
3.会計検査院から不当事項の指摘を受けた学校法人への措置
【ポイント3】不当事項の指摘を受けた学校法人への措置 口不当事項の指摘を受けた学校法人は、補助金の過大交付額分を返還しなければならない □経常費補助金の交付に当たり、特別補助の全部又は一部について増額措置が行われない。また、管理運営が適正を欠くことを事由に指摘を受ける場合には、補助金の減額又は不交付の措置が講じられる |
(本文、省略)
今日は、杉長先生に助けていただきました。
今日は、ここまでです。
2017年11月24日
【図書】図書の購入と値引額
<Q>図書の購入と値引額
図書の購入で値引きがある場合、定価を資産計上し、値引額を雑収入処理することができるとするのはどうしてですか?
<A>
まず図書の会計処理の確認です。※「図書の会計処理について(報告)」について(通知) (昭47.11.14雑管第115号)
4 図書の取得価額には、原則として、取得に要する経費を含まないものとする。大量購入等による値引額および現金書割引額は、「雑収入」として処理することができる。 |
値引きのある図書を定価表示できるとするのは、文部省の通知が発出された昭和47年当時は(今からだいたいで45年前)、図書の現物管理などが簡単でわかりやすいからだと考えられます。このため図書の値引額は、雑収入処理できることとしました。
今日は、ここまでです。
2017年11月22日
【内訳表】知事所轄単一法人の内訳表の省略
こんにちは!今日は、ある会計事務所の方からのご質問です。他校でもたまに訪ねられるご質問です。
<Q>資金収支内訳表、事業活動収支内訳表の省略
一の幼稚園だけを経営している学校法人では、事業活動収支内訳表や資金収支内訳表の作成を省略していますが、根拠はどこですか?
<A>
いわゆる単一法人で資金収支内訳表や事業活動収支内訳表の作成を省略できるのは、文科省管理局長通知「都道府県知事を所轄庁とする学校法人における学校法人会計基準の運用について」(通知)(昭48.2.28文管振第53号)によります。発出先は各都道府県知事宛になっています。基準が施行されて2年近くなった当時発出された通知です。基準施行初年度の決算後、内訳表の作成で疑義が生じたので発出された通知でしょうか?!
この通知では、
都道所轄法人で、設置学校が一つの場合(2以上の課税を置く高等学校を除く)には、資金収支内訳表、人件費支出内訳表および消費収支内訳表について部門別の区分を省略できる。
この場合、資金収支内訳表および消費収支内訳表は、それぞれ資金収支計算書および消費収支計算書と同様の内容となるので、この収支計算書をもって内訳表にかえることができる。とあります。
学校会計の法規集に必ずある文部省通知です。人件費内訳表は省略できないので注意です。
今日は、ここまでです。
2017年11月20日
【報道】専門職大学等申請受け付けスタート
今日は、専門学校新聞(平成29.11.15号)の1面から最近事務局が少し気になっていた専門職大学の記事を紹介いたします。
<見出し>
専門職大学等申請受け付けスタート
専門学校、農業大学校等が申請や検討へ
既存の大学等も「学部・学科」の制度化で注目
<リード>
平成31年4月の開学に向けて専門職大学、専門職短期大学の申請受け付けが11月1日からスタートした。文部科学省は事前相談や申請件数を明らかにしていない。申請件数の公表は12月以降になりそうだ。一方、特許庁への専門職大学の商標登録は10月末現在、6つの学校法人が済ませている。また全国に46校(民間研修教育施設含む)ある農業大学校の中で、専門職大学への移行準備や検討しているところがあるほか、専門職大学設立へITや貿易企業、自治体などが意欲をみせている。また既存の大学・短期大学の「専門職学部・学科」も制度化されたことから、高等教育機関における専門職大学等への対応が今後の焦点となる。
<本文>
専門職大学、専門職短期大学(以下、専門職大学等)は5月24日、改正学校教育法が参議院で可決・成立し、平成31年4月の開学が決まった。大学制度に新たな高等教育機関が創設されるのは半世紀ぶりのことだ。
専門職大学等は産業界などと連携し専門職に特化した高等教育機関とされ、「実践力」と「創造力」を育む独育課程が特色だ。AIやIOTなどの進展による産業構造の急激な転換、産業構造の変化、少子高齢化、社会人の学び直しなどに対応して柔軟な履修形態になっている。4年制の修了者には「学士(専門職)」、2・3年制、4年制前期修了者には「短期大学士(専門職)」の学位が授与される。
専門職大学等の創設については、平成18年に全専各連が機関決定した専修学校の「一条校化」に端を発し、文科省の中央教育審議会や有識者会議等の10年近くに及ぶ議論を経て制度化された。
専門職大学に関する特許庁へ商標登録を済ませたのは、学校法人ハリウッド美容専門学園、学校法人三友学園、学校法人国際ビジネス学院、学校法人日本教育財団、学校法人藤川学園、
学校法人電子学園の6法人10件(いずれも専門職大学)。
これらの中で専門職大学への申請準備を進めている学校法人や、申請を検討しているところもあるが、商標登録を済ませた学校法人が必ずしも申請を行うとは限らない。
このほか専門学校の中には申請段階の学校法人もあり、また大学や短大で「学科」申請の動きもあることから、当分、専門職大学等を含めた高等教育機関の動向から自が離せない。
一方、専門職大学等の設置で注目されるのは全国に46校ある農業大学校だ。同大学校の所管は農林水産省で、高卒レベルの若者を受け入れ、次代を担う農業の育成に力を入れている。
具体的に専門職大学等の移行を検討しているのは静岡県立農林大学校だ。県の農業ビジネス課によると、農林水産省から全国の農業大学校に対して専門職大学等への移行に関する調査があり、「県としても前向きに検討する」と同県は回答したという。
今年の4月、専門職大学に関する有識者会議を県に設置し、将来、成長が見込める農業分野の設置学科などを議論してきた。文科省から設置基準が公表された9月から具体的な検討に入り、現在、詰めの作業に入っているという。平成32年の開学をめざし、来年10月に新しい大学の申請手続きをしたいと話している。
山梨県では、県立高校の再編で平成32年度に閉校になる増穂商業高校の跡地活用を巡り、専門職短期大学を同校の跡地に誘致しようという動きが本格化している。富士川町長や町議会、
地元有志らが10月27日、県庁で後藤斎県知事を訪ね、専門職短期大学の設置を求める要望書と8,000人余りの署名を手渡した。専門職短期大学の具体的な構想については、学校名を「21世紀起業家養成短期大学」とし、ビジネス起業科、ビジネス情報科を設置、東南アジアからの留学生も積極的に受け入れたいとしている。
今日は、ここまでです。
2017年11月15日
2017年11月14日
【基本金】基本金の年度一括対応方式
<Q>基本金の年度一括対応方式
学校会計の本に「基本金の年度一括対応方式」とありましたが、本当に採用してよいものか心配です。
<A>
基本金の年度一括対応方式は機器備品の取替更新の際に出てくる基本金の特例処理です。文部省の通知 「基本金設定の対象となる資産及び基本金の組入れについて(報告)」について(通知)(昭49.2.14文管振第62号)で認められています。別紙「3.固定資産の取替更新に伴う基本金組入れについて」(2)アに書いてあります。
3.固定資産の取替更新に伴う基本金組入れについて (1)固定資産の取替更新をした場合は、原則として、個々の固定資産ごとに基本金要組入額を改訂すべきかどうかについての判断をすることが適当である。←いわゆる個別対応方式 (2)機器備品の取得の場合は、新旧の個別対応関係が必ずしも明確でない場合が多いので、機器備品の取替更新に伴う基本金組入れについては、(1)にかかわらず、次のような取扱いに よることができるものとする。 ア.機器備品の取得は、すべて基本金要組入額の増加要因とする。ただし、機器備品の取得価額のうち、当該年度中に除却した機器備品(又は前年度末をもって耐用年数が経過した機器備品。以下同じ。)の取得価額相当額については、機器備品の取替更新分とみなし、両者の差額を基本金要組入額とする。←いわゆる年度一括対応方式 |
今日は、ここまでです。
2017年11月13日
【高校】高等専修学校と高校の違い
<Q>高等専修学校と高校の違い
高等専修学校と高校の違いはどこですか?
<A>
高等専修学校、高等学校との違いは、ともに中学卒業者を対象とした学校ですが、高等専修学校は専修学校の高等課程、これに対して高校は一条学校である点が大きな違いに思います。
下記は、専修学校のパンフレットがわかりやすいので引用いたします(出典:東専各)。
高等専修学校と高校の違い
| 高等専修学校 | 高等学校 |
位置づけ | 学校教育法第124条、125条 | 学校教育法第1条、50条 |
修業年限 | 1年以上 | 3年 定時制・通信制は3年以上 |
授業科目 | 専門科目が中心 | 普通科目が中心 |
課程・組織 | 昼間部 夜間部 ※
| 全日制 定時制 通信制 単位制 |
※平成24年4月1日より専修学校における単位制・通信制の学科の設置が可能になりました。(平成24年文部科学省令第14号)
制度の違いは確かにあるのですが、実際、高等専修学校を訪問すると、学校生活は普通高校とほぼ同じです。
今日は、ここまでです。
2017年11月08日
【法】卒業生評議員の意義
こんにちは!今日は、ある県の高校の評議員の方からのご質問です。
<Q>卒業生評議員の意義
卒業生が評議員になる趣旨、理由って何ですか?
私立学校法 (評議員の選任) 第44条 評議員となる者は、次の各号に掲げる者とする。 一 当該学校法人の職員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者 二 当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢25年以上のもののうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者 三 前各号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者 |
<A>
評議員に25歳以上の卒業生がなるのは、卒業生が学校のことを経験者として良くしっています。そこで、学校をよく知る卒業生を評議員会に参加者してもらい広く学校経営の公共性を高めたいと思ったからです。
より正確な回答は、松坂先生の逐条解説私立学校法p316〜317を引用させていただきます。
学校法人の評議員に当該学校法人が設置する私立学校の卒業生を選任することとした趣旨は、学校法人より選任された者が教育機関を設置する主体であることから、その教育を受けた者を経営に参画させることを通じて、その教育活動の成果を反映させようとしたところにある。 |
今日は、ここまでです。
2017年11月07日
【補助金】高校の授業料の軽減助成金
こんにちは!今日は、ある県の高校の経理の方からのご質問です。
<Q>高校の授業料の軽減助成金
県より授業料の軽減助成金がでます。表示方法があっているか心配です。表示方法を教えて下さい。
例:学則の授業料100、県からの助成金20
<A>
高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図る目的で、県が授業料の一部を、生徒(父兄)に対して支給する補助金制度があります。
高校生の学費負担軽減のための補助金は、補助金収入に計上するものとする。
この補助金収入に係る授業料収入等の減額表示は、授業料収入等から直接減額する方法、又は、学生生徒等納付金収入の中に「補助金による軽減額」等の
控除項目を用いて間接的に減額する方法のいずれかにします。
ただ都道府県により知事より指示がある場合がありますので、この場合は都道府県の指示に従います。例えば、東京都は<例1>を指示しています。
<例1>
授業料収入 80
補助金収入 20
<例2>
授業料収入 100
県補助金による軽減額 △20 80
補助金収入 20
こんかいの会計処理は、「寄付金収入・補助金収入に関する留意事項」(学校法人委員会研究報告第31号)に定めがあります。
今日は、ここまでです。
2017年11月06日
【内部進学者】内部進学者の入学金収入
こんにちは!今日は、ある県の高校の経理の方からのご質問です。
<Q>内部進学者の入学金収入
当法人では、高校と中学を設置しております。下記の学則の場合、中学から高校への内部進学者の入学金収入は、いくらで計上したら良いのでしょうか。
入学金を200,000、奨学費100,000とするか、入学金100,000とするか迷っています。
学則 入学金 200,000。ただし、中学よりの進学者100,000 |
<A>
学則は、学校と生徒との在学契約の内容になります。
今回は、学則を見る限り入学金100,000円と明記されていますので、学校での入学金収入は100,000となります。
今日は、シンプルにここまでです。
2017年11月03日
【経費】教育研究経費の広義説と狭義説
<Q>教育研究経費の広義説と狭義説
経費は教育研究経費と管理駅費に分けますが、広義説と狭義説があるようですがどう言う考え方ですか?
<A>
経費を教育研究経費と管理経費を分ける考え方は、「教育研究経費と管理経費の区分について(報告)」について(通知)(昭46.11.27雑管第118号)に説明が見られます。この文部省通知は、学校法人財務基準の調査研究会の報告を受けて発出されました。
広義・狭義というのは教育研究経費の範囲のことです。
広義説 | 狭義説 |
広く解しようとする説は、もともと学校法人は、教育・研究を事業目的とするのであるから、学校法人のすべての経費は、本来、教育・研究のためのものであるはずである。しかしとにかく、一応、管理経費の区分がおかれているので、しいて区分するなら最小限のもの、たとえば、法人本部関係経費の程度に限られるべきであると主張します。 | これに対して、狭く解すべきだとする説は、なるほど、学校法人の経費はいずれも教育・研究を目的とするものにちがいないが、それを承知の上で経費を2区分することとされたのは、教育や研究の現場において、それらの活動と直接に関係するいわば教育・研究の直接経費のみを「教育研究経費」として予定していたものと解釈しなければならない、と主張しました。 |
研究会の「報告」のように、結果としては、是非はともかくとしてどちらかというと比較的に広く解する方向を採る結果になったように思われます。
このため文部省の通知もこの財研報告を受けて、教育研究経費をどちらかというと比較的に広く解する方向になりました。
今日は、ここまでです。
2017年11月02日
【人件費】人件費支出内訳表を作る理由って何だろう?
<Q>人件費支出内訳表を作る理由って何だろう?
人件費支出内訳表を作るのはなぜですか?
<A>
感覚的に言うと、学校法人の支出で一番の大きい経常的支出が人件費だから人件費支出内訳表を作成し、補助金の支出内容を詳細に説明するとともに説明責任を果たすからです。
正確な説明は、ちょっと古い資料ですが、昭和46年4月に施行された学校法人会計基準について当時文部省が説明した説明会資料を引用いたします。
昭和46年5月
文部省管理局振興課
(人件費支出内訳表の記載方法等〉 第14条 ………… <解説> 2 この会計基準の適用を受ける学校法人は,校長および教員の給与またはこれを含む経常的経費に対する補助金の交付を受けるものであるから,資金支出のうちとくに人件費支出の経理については,所轄庁としても,学校法人としても,その執行状況を詳細にかつ的確に把握する必要がある。 3 人件費支出内訳表はこのような趣旨により作成するものであるから,科目の内訳も給与の種類別までの細目にわたり,また,部門別の内訳も資金収支内訳表の部門別に合わせて作成することにしているのである。 |
今日は、ここまでです