2012年06月

2012年06月25日

【評議員】評議員報酬の会計処理と源泉

評議員会こんにちは! ある県の学校法人で決算理事会の後にいただいたご質問です。

 

<Q>評議員への支払報酬

6月から有名な教育者の方が評議員になりこの方に月額6万円を支払うことになりました。会計処理と源泉税の取扱いを教えて下さい。

 

<A>

 評議員は評議員会を構成する構成員です。学校法人での評議員会の役割は、学校法人の運営に広い範囲の意見を反映し、学校の公共性を確保することになります。評議員会の職務については、「理事長は予算・借入金・事業計画・寄附行為の変更などについて、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない」ことになっています(私立学校法第41条)。評議員会は学校法人の合議制の諮問機関にあたります。

 

1.会計処理

人件費 さて、評議員に報酬を支払う場合の会計処理です。

 評議員報酬は、寄附行為に定めれば上記の予算・借入金・事業計画・寄附行為の変更などの決議機関となることもできるので、はじめての学校会計では役員報酬になるのか迷うことがあります。

 そこで、基本に戻り、学校法人会計基準に別表第1・第2にある役員報酬の定義を確認します。

 例えば、別表第2では「役員報酬…理事及び監事に支払う報酬をいう。」とあります。つまり、評議員は理事・監事でありませんので、評議員報酬は、役員報酬になりません。

そのため学校会計では、評議員報酬は、(大科目)管理経費の(小科目)報酬委託手数料などで会計処理します。

 

また、予備知識としては、交通費,宿泊費の実費弁償をする場合は、(大科目)管理経費の(小科目)旅費交通費で会計処理します。逆に名目は「車代」としても、交通費にふさわしくない額を支払う場合は、実態により、(小科目)報酬委託手数料となります。

ですから、誤解が起きないように学校としては、評議員の報酬規程や旅費規程を整備しておくことが望まれるところです。

 

2.源泉税

経理評議員に報酬を払う場合は、源泉所得税の問題が出て来ます。

一般に評議員の手当は、所得税法第28条に定める給与等に当たるものと解されて、給与として源泉徴収すべきとされます。しかしながら、実務的には、所得税法204条の源泉徴収しなければならない報酬として一律10%の源泉徴収を行っているケースもあると聞きます。

 

実務で源泉の取扱いが分かれるのは、評議員は1号評議員(職員評議員)、2号評議員(卒業生評議員)、3号評議員(寄附行為で定めにより選任された評議員。いわゆる学識経験者等の評議員)と評議員の個人の資格等による区分が複雑なためにあるようです。

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:27|PermalinkComments(0)TrackBack(0) □□ 支出/経費 

2012年06月18日

【会計ルール】学校法人委員会報告と実務指針の違い?

委員会こんにちは! 最近、学校でときたま聞かれるご質問です。

 

<Q>新年度になり新しい学校会計の法規集を買うのですが、会計士協会の「委員会報告」が実務指針となっています。委員会報告実務指針は違うのですか???

例:

学校法人委員会実務指針44

「「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」に関する実務指針」(H23.5.17)

 

<A>

 日本公認会計士協会からの公表物の名称が変更になっています。

 会計士協会では「日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公表物の体系及び名称について」(平成22年8月11日付け公表。次のURLを参照)により、態様の区分の名称を委員会報告から実務指針へと名称変更しています。

http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/jicpa_pr/news/post_1396.html

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:28|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【学校法人会計基準・基礎知識】 

2012年06月11日

【理事・評議員】 「互選」って何?

評議員こんにちは!今日は、23年度の決算理事会でのご質問です。「互選」という言葉です。

 

<Q>

当学校の寄附行為では、2号理事(評議員理事)の選任方法を「評議員の互選」と定めているのですが、互選ってどういう意味ですか。

 

<A>

互選というのは、まず辞書でみてみます。

三省堂の大辞林では、「互選とは、構成員の中から互いに選挙して選ぶこと」。とあります。ここから考えると、今回のご質問の場合は、「2号理事(評議員理事)は、評議員の中から評議員が選ぶ」と言うことになります。確かに「互選」という文字は、「お互いがお互いを選ぶ」と書くので辞書の解説は素直な説明に感じます。

 

 さて、これが法律用語で正しいのかは、私立学校法の専門書の助けを借ります。

 まず、松坂先生の本では、別の場面ですが私学法第13条(私立学校審議会の会長)の解説で、「互選」の方法は必ずしも投票によることを要せず、指名や推薦等の方法によることも認められる。とあります。(松坂先生・「逐条解説私立学校法」p95。学校経理研究会H22)。

 

 もう一つ、俵先生の本では、理事長の選任方法の説明のくだりに互選の用語説明があります。

「互選とは、選任資格のある者の中から、被選任者を選ぶということで、選任方法を問わない。したがって、持ち回り決議等相当と認める方法で選任することができる。」

(俵正市先生・解説私立学校法(新訂版)p125。法友社H22。)」

 

以上をまとめると、

「2号理事(評議員理事)は評議員から互選する」と言うのは、選任資格者(評議員)の中なら評議員が被選任者(2号理事)を選ぶこと。

そして、この場合の選任方法は、投票・指名・推薦・持ち回りなど方法を問わないので、選任方法は選任資格者(評議員)が決めることになります。」

 

これで「互選」の意味がすっきりしました。今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:28|PermalinkComments(0)TrackBack(0) ◎ 法人運営 

2012年06月04日

【理事】平理事と学校の利益相反取引

利益相反こんにちは! ある学校の今年度の決算理事会であった特別代理人のご質問です。

 

 

 

<Q>平理事と学校の利益相反取引

 平理事が所有する土地を幼稚園が購入することになりました。この場合、特別代理人の選任はいるのですか?

 

<A>

 学校運営では、理事(個人)と学校法人(法人)の利害が相反する場合には、学校法人の利益が損なわれないように特別代理人の選任が必要とされています。

 

まず私立学校法の規定を確認してみます。

(利益相反行為)

40条の4 学校法人と理事との利益が相反する事項については,理事は,代理権を有しない。この場合において,所轄庁は,利害関係人の請求により又は職権で,特別代理人を選任しなければならない。

 

 単純にこの条文を読むと、「学校と理事との利益相反取引は、理事は代表権を有しない。」 とあるので、代表権を持つ理事の場合は、特別代理人の選任は必須のように読めます。

 それでは、平理事と学校の利益相反取引の場合はどうなのでしょうか?

 

 これは、私立学校法の専門書に助けてもらいます。

「13 特別代理人

学校法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、学校法人の代理権(代表権)を有しない。この場合において、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない(私学法40条の4)

例えば、学校法人の代表権が理事長のみにあるときに、理事長個人の所有する土地を学校法人が買う場合がこれに当たる。

 

この場合、理事長以外の理事の所有する土地を買うときは、この規定には該当しない。しかし疑惑を避けるため、理事会の議決を経ておくことが望ましいことはいうまでもない。

 

この規定に違反して、利益相反行為を行った場合、その法律行為は無権代理行為となり、原則として学校法人に対して効力を有しない。

(出典:解説私立学校法(新訂版)p242。H22年。俵正市先生。()法友社。)」

 

 すばり答えが出ていました。今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:23|PermalinkComments(2)TrackBack(0) ◎ 法人運営 

2012年06月01日

【休憩室】 ラベンダー。今日から6月。

こんにちは! 今日から6月です。6月の花にはラベンダーを選びました。

6月 ラベンダー



kaikei123 at 07:26|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【季節の休憩室】