2009年10月

2009年10月26日

【学校特有】減価償却額vs減価償却費 どっち?

疑問こんにちは! 今日は「減価償却の用語」についてのご質問です。

 

<Q>銀行から出向で学校の経理に来ました。決算書をみると、減価償却費と言わないで減価償却額と言っています。正しいのでしょうか?

 

<A>

 学校法人会計では、減価償却費と言わず減価償却額と言います。

 消費収支計算書の雛形に明記されています。(基準の別表第2)

 

 学校法人会計→減価償却

 企業会計  →減価償却

 

 考え方としては、必ずしも一般に公正妥当も認められる会計基準に準拠していないからだと割り切って考えましょう。

 

 つまり、学校会計の減価償却の計算方法には、企業会計にないローカルルールが認められているので(※)、減価償却費と言わないのでしょう。学校会計の世界では、減価償却額と言います。あくまでも個人的な見解ですが。

(※)学校法人の減価償却に関する監査上の取扱い

   (学校法人委員会 日本公認会計士協会)

 

 学校法人会計では、減価償却額です。



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2009年10月19日

【資産】教育研究用機器備品って何だろう?

備品2こんにちは! 今日は「学校の備品」についてのご質問です。

 

<Q>学校法人で、「教育研究用機器備品」と「その他の機器備品」の内容がピンと来ません。具体的な内容を教えてください。

 

<A>

まず機器備品の内容を説明します。機器備品と言うのは、形などの変更がなく長期間利用可能な物品で、消耗品でないものをいいます。いわゆる固定資産の機器、部品類が該当します。

消耗品でないものと言うのは、少なくとも耐用年数1年以上で、その価額が一定金額以上のものを指します。

 

そして、「教育研究用機器備品」と「その他の機器備品」の区分については文部省の昭和46年11月の通知「教育研究経費と管理経費の区分について」(雑管第118号)を参考にします。

 

サクッと、もう少し具体的に説明すると

授業1.教育研究用機器備品

教育研究のために使用される(つまり授業で使われる。学生全員に直接関係する。)機器設備、工具器具備品をいいます。学生用の机、椅子、理科教育用の実験設備や運動具、音楽室の楽器類など多くのものがこの科目に含まれます。

 

 

 

経理2.その他の機器備品

教育研究用以外の機器備品(つまり授業で使われれない)がこの科目に入ります。事務室、理事長室などにある管理部門の什器備品が該当します。

他にも、食堂、寮などの厨房設備、什器備品などが含まれます。

  

ですから同じクーラーでも教室にあるクーラーは教育研究用機器備品、食堂のクーラーはそのた機器備品になります。

 

なお、企業会計の慣れている方には、学校法人会計では、「機備品」と言っており「器備品」ではありません。



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2009年10月12日

【学校特有】修学旅行費、用品代の会計処理

修学旅行3こんにちは! 今日は、東京都内の学校法人さんからのご質問です。

 

 

 

 

 

 

修学旅行2<Q>修学旅行費、用品代等

当学園の、高等学校では修学旅行費の他、夏季合宿旅行費を、幼稚園では用品代と夏の一泊お泊まり保育費を集めています。これらの費用は学則や園則では納付金とは定めていませんが、募集要項や入学・入園案内では集金しますことを明示しています。

これらの収入支出はどのように処理したらよいのでしょうか。

 

<A>

修学旅行通常、修学旅行費等の諸費は、生徒等個々人にかかる実費相当額を徴収し、個々人に精算しますものと思われ、預り金として処理するのが一般的でしょう。   

この場合、徴収時には預り金受入収入として処理し、支出時には預り金支払支出として処理します。また、残金の精算方法は、預り金取扱規程の中で具体的方法を定めておきます。

 

一方、東京都都は通知の中で補助活動の例示として、給食、食堂、売店、寄宿舎、キャンプ、体育会、スクールバス、校外活動のほか、用品代の収入も科目の例示に掲げています。

したがって、それぞれの活動の実体に合わせ、預り金又は補助活動かのいずれかの処理をしますこととなります。

 

なお、都では、学生生徒等納付金として処理しますものを、通知の中で、「学則に記載されています納付金をいう。」と限定し、さらに(  )書きで、「在学条件として義務的に、又は一律に納付すべきものを言う。」と示しているので注意です。

 

(参考:知事所轄学校法人会計Q&A・平成10年日本公認会計協会東京会編)



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2009年10月05日

【諸費】諸費の会計処理

テスト こんにちは! 今日は、東京都内の学校法人さんからのご質問です。

 

 

<Q>諸費の会計

外部業者が行う学力テストや諸検査費用を生徒から預かり、業者に支払っています。学校会計に繰り入れるべきでしょうか。

 

<A>

学校がこれらに要する費用を諸費として徴収している場合、徴収額が実費であり、業者に同額が支払われる場合でも、預り金受入収入、預り金支払支出として学校会計に繰り入れることになります。

 

(参考:知事所轄学校法人会計Q&A・平成10年日本公認会計協会東京会編)

 

【私見】公式の見解は上記ですが、学校法人の規模と預り金の金額を考慮しても良い感じがします。



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2009年10月01日

【休憩室】コスモスの花、今日から十月。

こんにちは! 今日から十月です。十月の花はコスモスです。

 

コスモス

コスモス



kaikei123 at 07:29|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【季節の休憩室】