2009年09月

2009年09月28日

【教管区分】ブラスバンド部の楽器は?

ブラスバンドこんにちは! 今日は、私立高校さんからのご質問です。

 

<Q>当校では、生徒の課外活動が盛んなのですが、ブラスバンド部の楽器類や運動部の部室の備品はどう会計処理するのでしょうか?

特に、備品の教・管区分はどうしたらよいのでしょうか?

 

<A>

 教・管区分は、教育研究か管理かの区分ですね。

 

 さて、ブラスバンド部の楽器類の件です。

楽器でも音楽の授業で全員が使うのであれば「教育研究用機器備品」になります。しかし、一部生徒のための課外活動に関する楽器類であれば、「その他の機器備品」になります。

これからするとブラスバンド部の楽器類は「その他の機器備品」になります。

 

 同じく、運動部の部室の備品も一部の生徒の課外活動のものなので「その他の機器備品」になります。

 

【追記・修正 平成2593日】

 本問は、QA6号のQ4

(1)食堂、売店及び全寮制以外の寄宿舎に係る経費(支出)は管理経費(支出)とし、全寮制寄宿舎に係る経費(支出)は教育研究経費(支出)とする。」の考えを借用して回答しておりましたが、しかしながら、事業団の実務問答集(第3版)で「クラブ室の備品は教育研究用機器備品とする」(第3版のQ104)とあるので、活動の教育性を考慮し、ブラスバンド部の楽器類や運動部の部室の部品は教研備品にすることにいたしました。



kaikei123 at 07:01|PermalinkComments(0)TrackBack(0) ★ 固定資産 

2009年09月21日

【経費?】非常用保存食の会計処理

カンパン2 こんにちは! 今日は、知事所轄学校法人の高校の事務長さんからのご質問です。

 

<Q>当学校法人では、このたび、生徒用の非常用保存食を購入しました。内容は、乾パン、カップラーメンや非常用保存水で合計金額120万円。保存期間5年となっています。

 この支出は、資産か経費が迷っています。会計処理を教えてください。

 

<A>

カンパン 考え方で、資産にも経費にもなり得ますが、実務では経費処理が多いと感じます。

【資産とする場合】 少数派

 1つ1つは少額でも保存期間が5年に渡るため貯蔵品として資産計上する方法。

 

【経費とする方法】 多数派

 非常用の保存食は、1つ1つの金額が低く、保存期間の5年後は通常、廃棄処分され、必ず新しい保存食と交換されるため、経理とする考え方。

 具体的には、生徒に関する支出なので(大科目)教育研究経費支出の(小科目)消耗品費支出とする方法。

 

 ただ、知事所轄学校法人さんで都道府県より科目の指示がある場合は、そちらに従うことになります。



kaikei123 at 07:25|PermalinkComments(0)TrackBack(0) □□ 支出/経費 

2009年09月14日

【資産】減価償却の簡便法って何?

固定資産 こんにちは! 今日は、高等専修学校さんからのご質問です。

 

<Q>

他校の事務長から固定資産の減価償却に簡便法があると聞きました。

どういう内容でしょうか?

 

<A>

固定資産を新たに取得した会計年度の減価償却については、重要性がない場合には、簡便法による処理を認めています。

 

.根拠

会計士協会で公表している「学校法人の減価償却に関する監査上の取扱いについて」(昭和56年。改正平成13年)に簡便法が出てきます。

ここでは、

会計年度の中途で取得した固定資産に係る減価償却額は、その資産について計算される年間償却額を月数按分するなどして、取得年度の償却負担を適正に計算するのが原則ですが、重要性がない場合には簡便法が認められています。

具体的には3つのパターンが紹介されています。

 

.取得時の会計年度は、償却額年額の1/2の額より行う。

.取得時の会計年度は、償却を行わず、翌会計年度から行う。

.取得時の会計年度は、償却額年額により行う。

 

2.簡便法が使える場合

減価償却の簡便法が利用できる場合は、重要性がない」に限定されています。

どういうことかと言うと、

本来の月割りして計算した減価償却額と簡便法の減価償却額があまり変わらない場合です。重要性は、計算書類に与える金額的な影響が少ないことをいいます。

 

3.経理規定と継続適用

 それと簡便法の利用は、利用できる場合を経理規定に書いて、継続適用しなければなりません。減価償却の計算には恣意性が入らないようにします。



kaikei123 at 07:28|PermalinkComments(0)TrackBack(0) ★ 固定資産 | 《特集》学校会計特有の処理

【人件費】給与表にない給与の支給

理事長 こんにちは! 今日は、東京都内の専修学校さんからのご質問です。

 

<Q>給与表にない給与の支給

当学園では、学内に適当な人材がなく、このたび学園外から学校長を招聘することとなりました。

ところが現在の給与規程に定める額以上の給与の支給が必要ですが、どのようにしたらよいでしょうか。

 

<A>

人件費については、支出の根拠を明確にすることが必要でした。

 

ですから、本来は、給与規程を改定し、必要な給与が支払えるようにすることがベストです。

 

しかし、給与表の改定は、将来の学園財政にも重大な影響を及ぼすため慎重に行われなければならず、このたびの校長給が一身的、臨時的なものであれば、給与規程の中に特別の人事に限り特別の手当を支給できる旨の定めを明記し、その額について理事会で定めるようにする方法も考えられます。

 

(参考:知事所轄学校法人会計Q&A-Q19・平成10年日本公認会計協会東京会編)



kaikei123 at 07:28|PermalinkComments(0)TrackBack(0) □□ 支出/人件費 

2009年09月07日

【人件費】諸手当と給与規程

給料 こんにちは! 今日は、東京都内の私立高校からのご質問です。

 

<Q>諸手当と給与規程についてのご質問

教職員の手当については、必ず給与規程に定めなければいけないのでしょうか。

 

 

<A>

 人件費については、内部の決定で支給可能なので、支出の根拠を明確にしなければなりません。

 

例えば、住宅手当、扶養家族手当、主任手当、クラブ指導手当等毎月の給与に含めて支給する手当、又は、期末手当、入試手当のように毎年定期的に支払う手当は、給与規程等に明示し、支給の根拠及び計算根拠を明らかにしなければなりません。

 

また、○○周年記念行事の実施に伴う特別手当のように、臨時に支給する場合で、給与規程に具体的定めがない場合には、理事会等の正規の決議を経て支給しなければなりません。

いずれにしても人件費は支出の根拠を明確にすることが必要です。

 

【まとめ】

人件費は支出の根拠を明確にします。

・定期的な手当→給与規程で定める

・臨時の手当→給与規程。なければ理事会決議など

 

(参考:知事所轄学校法人会計Q&A・平成10年日本公認会計協会東京会編)



kaikei123 at 07:28|PermalinkComments(0)TrackBack(0) □□ 支出/人件費 

2009年09月01日

【休憩室】朝顔の花、今日から九月。

こんにちは! 今日から九月です。九月の花は朝顔です。

 

朝顔

朝顔(横450)



kaikei123 at 07:26|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【季節の休憩室】