2008年12月

2008年12月29日

【経費】土地付き建物の取壊し費用

取り壊し

こんにちは! 今日は、土地付き建物購入です。

 

 

 

 

 

<Q>当高校では、隣地を3000万円で購入したのですが、古い民家が建っているので取り壊す予定です。

この場合、建物の取り壊し費用200万円は、どう処理するのですか?

 

<A>学校で土地を購入した場合、旧建物があり取り壊す場合には、取り壊し費用は費用でなく、土地取得のための付随費用として土地の取得原価に入れることになります。

 ですから土地の取得価額は3000万円+200万円=3200万円になります。



kaikei123 at 07:26|PermalinkComments(0)TrackBack(0) □□ 支出/経費 

2008年12月22日

【経費】スクールバスの会計処理

スクールバス

こんにちは! 今日は、スクールバスの会計処理です。

 

 

<Q>当高校では、この度、学校でスクールバスを出すことになりました。この場合、スクールバスの経費はどう処理するのですか?

 

<A>

 どうせですので、スクールバスの会計処理をまとめてしまいましょう。

 

1.原則は管理経費

スクールバスの運営は補助活動事業です。原則的にスクールバスに関して発生した費用は「管理経費支出」となります。

■全員がバスを使う→教育研究経費

■一部がバスを使う→管理経費

 

スクールバスで、バス会社に運営を委託してバスを運行してもらった場合も同じです)。

 

2.例外的な教育研究経費

 ただし、他に公共の交通機関がなく,ほぼ学生や生徒の全員がスクールバスを利用する場合には,学校法人が教育活動を行っていくのに必要な業務として,「教育研究経費支出」として処理することも認められます。

 

3.もらうスクールバス代は

バスまた、利用料をもうら場合の処理としては、「補助活動収入」とするのが妥当ですが、合理性が認められれば「学生生徒等納付金収入」で処理することも認められます。学生生徒等納付金収入で処理する場合は、経費は教育研究経費になります。        

 (学校法人会計問答集第6号)。

 

 

 



kaikei123 at 07:28|PermalinkComments(1) □□ 支出/経費 

2008年12月17日

【経営】延滞奨学生がブラックリストにのる!

回収

こんにちは! 今日は、奨学金の延滞者の話です。

 

 日本学生支援機構は12月5日、「奨学金の返済を3カ月以上延滞した人について、個人情報を信用情報機関である全国銀行個人信用情報センターに名前、延滞額、住所などの情報を提供することを決めた」ことを公表しました。

 

奨学金で3ヶ月以上の延滞している不良債権額は2008年3月時点で2252億円もあります。

カード 新聞報道によると、この延滞者の人たちは各種のクレジットカードやローンの利用が難しくなることが予想されます。

 日本学生支援機構は信用情報機関に通報することで、延滞の増加に歯止めをかけるねらいです。

 

財務省は「回収努力が不十分」として、機構や所管する文部科学省に改善を求めていました。

延滞奨学生の皆さんの頑張りを期待したいところです。

 

個人信用情報機関への個人情報の登録について



kaikei123 at 21:48|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 《特集》学校法人の経営 

2008年12月15日

【経費】体育館の取り壊し費用

体育館

こんにちは! 今日は、体育館の取り壊し費用の話です。

 

 

 

体育館

 

<Q>この度、新体育館を建てることになり、旧体育館を取り壊しました。この場合、旧体育館の取り壊し費用は教育研究経費ですか、管理経費ですか。

 

 

 

<A>

建物の取壊し費用の原則は、取壊しの対象となった資産の使途に応じて経費処理します。ですから、体育館は通常、生徒のために使われますので教育研究経費になります。

 新体育館おめでとうございます。



kaikei123 at 07:27|PermalinkComments(0)TrackBack(0) □□ 支出/経費 

2008年12月08日

【経費】共通経費の分け方

水道

こんにちは! 今日は、教育研究経費と管理経費のご質問です。

 

<Q>光熱水費のような、生徒用にも(教育研究経費)にも学校の事務(管理経費)にも共通してかかる支出は、どちらの経費にするのですか?

 

<A>

光熱水費のように教育研究用および管理用の両方に共通して発生している費用については、使用割合、学生数、使用面積などなど合理的な配分基準によって按分します。

 

この按分基準は、各法人で自主的に決めることになります。

(学校法人会計問答集Q&A第6号)

 

 



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2008年12月01日

【経費】教育研究経費と管理経費の分け方

案内

こんにちは! 今日は、教育研究経費と管理経費のご質問です。

 

<Q>学校法人での経費を教育研究経費と管理経費に分けますが分け方を教えて下さい。

 

 

 

<A>

 経費の分け方の基準は2つでています。

 一つは、昭和47年の文部省の通知です。

 もう一つは、これを解説する形で出された公認会計士協会の実務問答集です(昭和61年)。

 

 今日は、文部省(今の文部科学省)の通知からみてみましょう。『「教育研究経費と管理経費の区分について(報告)」について(通知)(雑管第118)です。

 

文部省の通知では、教育研究経費に必ず管理経費としなければならないものを7グループ限定列挙して、それ以外の経費についてはそれぞれの使途に従って学校で自主的に判断することになっています。

 

 

1.管理経費

では、必ず管理経費にするものが7つあります。

(1)役員の経費、評議員会の経費

(2)総務・人事・財務・経理等、法人業務に要する経費

(3)教職員の福利厚生のための経費

(4)教育研究活動以外に使用する施設、設備の修理、維持、保全に要する経費(減価償却費を含む)

(5)学生生徒等の募集費

(6)補助活動事業のうち食堂、売店のために要する経費

(7)附属病院業務のうち教育研究業務以外の業務に要する経費

 

2.これ以外の経費

 7つの管理経費以外の経費については、主たる使途に従って教育研究費と管理経費とのいずれかに分けます。



kaikei123 at 07:25|PermalinkComments(0)TrackBack(0) □□ 支出/経費