2007年09月

2007年09月26日

【用語】学校用語と会社用語の違い!

案内  こんにちは! 今日は、一般企業の方のために、学校と一般企業との用語の違いを少しだけお話します。

 

 

 

 

 

【一般企業】  → 【学校法人】

財務諸表    → 計算書類(又は財産目録)

企業      → 学校法人

経営者     → 理事者

監査役・監査役会→ 監事

取締役会    → 理事会

従業員     → 教員・職員

 

少ない用語解説ですが、今日はこれで失礼いたします。



kaikei123 at 07:19|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 《特集》学校法人の経営 

2007年09月24日

【28条】学納金が徴収できなかったら?

回収 こんにちは! 今日は、学校経営で気になる学納金が徴収できない場合会計処理の話です。今日は、基準28条(徴収不能額の引当て)です。

 

 

28条(徴収不能額の引当て)

 金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れるものとする。

 

【解説】

1 本条の意義

 本条は、未収入金、貸付金等の金銭債権について徴収不能のおそれかおる場合には、資産の確実な有効を把握し表示するという観点から、不確実な債権です徴収不能の見込額の部分を徴収不能引当金に繰り入れ、その額を金銭債権の額から差し引くことを定めたものです。

 

2 徴収不能の見積もり方

 徴収不能の見込額の見積りは、個々の具体的な金銭債権について一々徴収の確実性を判断して行うほか、経験等に基づき合理的に債権額の一定割合を徴収見込額として見積る方法もあります。

 

3 知事所轄学校法人の特例

知事所轄学校法人(高等学校法人を除く)については.本条を適用しないことができる旨の特例規定があります。(第37条参照)。

 

4 基準28条理解のコツ

 徴収不能引当金の考え方は、企業会計の貸倒引当金と同じです。

 知事管轄学校法人でも徴収不能引当金の引き当てが原則です



kaikei123 at 07:26|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【学校法人会計基準・逐条解説】 

2007年09月21日

【退引】退職給与引当金の取り崩し

退職 こんにちは! 今日は、退職給与引当金の質問をいただきました。学校は知事所轄学校法人さんです。

 

 

 

 

<Q>退職時の仕訳

 当学校法人の教員が退職いたしました。退職金の支払額は1000万円ですが、退職給与引当金は300万円積んでいます。仕訳はどうなりますか?

 

<A>

■資金収支計算書

 退職金支出   1000万円/支払資金1000万円

 

■消費収支計算書

 退職金      700万円/現金預金1000万円

 退職給与引当金  300万円/



kaikei123 at 01:04|PermalinkComments(0)TrackBack(0) ★ 負債 

2007年09月19日

【奨学金】滞納増える奨学金

奨学金

 こんにちは。今日は「奨学金の滞納」の話しです。昨年まで経済的理由の滞納が多いと言われていたが、今年はモラルの低下が指摘されている。大学経営の学納金には、すぐ影響があるわけではないないが、残念な問題になっている。

 

 

 

 


奨学金滞納2000億円超、昨年度、モラル低下7年で倍に、政府、事業見直し検討。(日本経済新聞2007.9.17を抜粋)

 

 政府が大学生などに貸し出す奨学金事業で、返済が滞っている債権が2006年度末は前年度末より11%増え、初めて2000億円を超えたことがわかった。この7年で滞納額は倍増。

 

奨学金 

 奨学金は親の年収などを審査した上で、無利子もしくは有利子で貸す仕組み。申し込みは年々増えており、利用者は昨年度末で約114万人。貸出総額は4兆7243三億円に上る。

 

卒業後20年内の返済を義務付けているが、最近は返済の要請に応じない卒業生が増えている。返済期日から3カ月以上過ぎても回収できない貸出金の総額は2074億円。

 

 給食費や保育料などの滞納と同じく、利用者のモラルが低下していることが一因とみられる。回収業務を手掛けている独立行政法人の体制などが不十分との見方もある。



kaikei123 at 07:15|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 《特集》学校法人の経営 

2007年09月17日

【27条】有価証券の評価換え

評価換え

 こんにちは! 先々週、資産の金額は取得原価で決めるとお話しました。今日は、その資産の例外的な評価の話です。基準第27条(有価証券の評価換え)です。

 

第27条(有価証券の評価換え)

 有価証券については、第25条の規定により評価した価額と比較してその時価が著しく低くなった場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によって評価するものとする。

 

【解説】

1 本条の趣旨 

 本条は、有価証券の評価について、資産の評価の例外的処理の減損処理を定めたものです。以前は強制評価減を読んだ時期もありました。

 

2 時価評価する場合の目的 

 有価証券についてその時価が著しく下落し、その評価額までの回復の目処が立たない場合には、資産の確実な有効を把握し表示するため時価によって評価すべきこととしました。

 

3 固定資産明細表での記載

 なお、本条の規定により評価換えを行った場合には、固定資産明細表の適用欄にその旨を記載することになります。



kaikei123 at 07:23|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【学校法人会計基準・逐条解説】 

2007年09月10日

【26条】減価償却をする

固定資産

 こんにちは! 前回は、学校法人の資産の評価原則が取得原価主義ですことを学びました。今日は、基準第26条(減価償却)資産の減価償却の話です。

 

26条(減価償却)

 固定資産のうち時の経過によりその価値を減少するもの(以下「減価償却資産」という。)については、減価償却を行うものとする。

2 減価償却資産の減価償却の方法は、定額法によるものとする。

 

【解説】

1 本条の趣旨

 本条は、減価償却資産について、定額法で減価償却を行うべきことを定めています。

 

2 定額法

本条は、減価償却を実施すること、ならびに減価償却の方法は定額法によることを定めたものです。定額法の算式を示します。

減価償却額=(取得価順一残存価額)÷耐用年数

 

 定額法は、毎年、同じ金額だけ価値が減少していくと考えます。計算すると、毎年同じ金額の減価償却額が計算されます。学校会計が定額法を採用したのは、計算方法が簡単で期間比較がしやすいからです。

 例えば、機器備品を100万円で購入して、耐用年数が5年で5年後の残存価額を0円とすると、当年度の減価償却額は、以下のようになります。

(取得価額100万円一残存価額0円)÷耐用年数5年=20万円/年

 

3.図書は減価償却なし

固定資産のうち校舎(建物)、パソコン(機器備品)、スクールバス(車輔)など時の経過によりその価値を減少する資産は、減価償却資産といいます。

他方、学校会計では、固定資産のうち、図書については時の経過により価値が減少するか価値判断が必ずしも統一されていないので、原則、減価償却はしません。

 

図書の会計処理に関する学校法人財務基準調査研究会報告で、次のような取扱いをすることとしています。

「固定資産に属する図書であっても、原則として減価償却経理を必要としないものとする。このように減価償却を行わない場合で、図書の管理上除却の処理を行ったときは、当該図書の取得価額をもって消費支出に計上するものとする。

除却による経理が困難なときは、総合償却の方法によって減価償却経理を行うことができる。」

 

4.減価償却額の秘密

 学校会計では、「減価償却」と言わずに「減価償却」と言います。

 これは、聞いた話ですが説得力があるのでお伝えします。

 消費収支計算書は、収支を考えた計算書なので、現金の支出を伴う記載科目は「○○費」、現金の支出を伴わない支出項目には、「○○額」の字をつけました。つまり、現金の支出を伴わない計算額なので減価償却額と言っています。そう言えば、徴収不能引当金繰入額も現金の支出を伴わない計算額なので「○○費」でなく「○○額」となっています。



kaikei123 at 07:25|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【学校法人会計基準・逐条解説】 

2007年09月03日

【25条】資産の金額の決め方

バランスシート

こんにちは! 今日から、第4章の貸借対照表です。学校法人会計基準の逐条解説始めましたけれど、理解進みましたか?

 貸借対照表では、第1節は資産で簡単です。第2節が基本金、第3節は記載方法等です。貸借対照表は、英語でバランスシートと言います。

 

まず基準の体系を見てみましょう・

4 貸借対照表

1 資産(25条〜28条)

2 基本金(29条〜31条)←学校会計特有の勘定です

3 貸借対照表の記載方法等(32条〜36条)

 

 それでは、今日の主題の貸借対照表に計上する資産の金額の決め方の話です。基準第25条(資産の評価)からです。

 

25条(資産の評価)

 資産の評価は、取得価額をもってするものとする。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は贈与された資産の評価は、取得又は贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもつてするものとする。

 

【解説】

1 本条の趣旨

 本条は、資産の評価について、学校法人の永続性、評価の確実性および客観性の観点から取得評価主義を原則とすることを定めたものです。つまり、企業会計のように減損会計は適用しません。

 

2 取得価額とは

資産の取得価額には、整地費、周旋料等の資産の取得に伴う付帯費用が含まれます。算式では、

 資産の取得価額=購入対価+付帯費用

 

3 低廉譲受け・贈与

時価よりも著しく低い価額で取得した資産および贈与された資産の価額は、取得価額によらずにその資産の取得のために通常要する価額によることとしました。(本条但し書き)

例えば、世間相場は1枚1000万円ぐらいする絵を、画家が卒業生であったために30万円で描いてくれた場合は、貸借対照表の計上価額は30万円でなく時価の1000万円になります。

 

4 有価証券の評価

有価証券について、その時価が取得価額を著しく下まわることとなった場合においては、本条の規定にかかわらず、評価換えが行われることがあります(第27条)。これは資産の確実な有り高を資産の確実な価値を把握し表示するため、時価によって評価すべきこととしました。いわゆる保守的な処理を認めました。



kaikei123 at 07:10|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【学校法人会計基準・逐条解説】