2007年03月

2007年03月26日

【基準2条】会計の原則

案内2

こんにちは! 学校法人会計基準を読み込んで行きます。今日は、基準第2条(会計の原則)です。

 

 

 

 

 

第2条(会計の原則)

 学校法人は、次に掲げる原則によって、会計処理を行ない、計算書類を作成しなければならない。

1 財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。

2 すべての取引について、複式簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成すること。

3 財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明りょうに表示すること。

4 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

 

【解説】

1.本条の趣旨

 本条は、会計に関し共通の基本的原則を、 その重要性に鑑み、 他の立法例にならい、念のために規定しています。

 基準の第2条は、企業会計で言う「真実性の原則」「正規の簿記の原則」「明瞭性の原則」「継続性の原則」が表明されています。一般企業の会計と同じです。

 

2.真実性の原則(本条第1号)

 真実性の原則は、一般原則の最上位の原則にあたります。

 

3.複式簿記の原則(本条第2号)

 企業会計では「正規の簿記の原則」といいます。昭和46年の施行された学校法人会計基準制定前の学校会計は、単式簿記の学校もあっため、基準は今後の簿記方式を複式簿記にすることを明示しました。

 

4.明瞭性の原則(本条第3号)

 計算書類の利用者が誤解をすることのないように明瞭で分かりやすい計算書類の作成を要求しています。

 

5.継続性の原則(本条第4号)

 会計処理の方法や計算書類の表示方法にいくつかの方法がある場合は、一つの方法を選択し会計年度継続して採用することを明示しました。この継続性の原則は、毎年度、勝手に会計処理の方法を変更して計算書類の数値を変えないように、年度間の比較を可能にするためです。

      会計の原則

 

 



kaikei123 at 06:07|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【学校法人会計基準・逐条解説】 

2007年03月19日

【基準1条】学校の会計基準だ!

基準

 こんにちは! もうすぐ新年度です。今日からちょっと、学校法人会計基準を読み込んで行きます。1年後には貴方は学校会計のプロになりますよ。今日は、1条(学校法人会計の基準)です。

 

 

 

第1条 (学校法人会計の基準)

1 私立学校振興助成法に規定する学校法人は、この省令で定めるところに従い、会計処理を行い、計算書類を作成しなければならない

 

2 学校法人は、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる学校法人会計の原則に従い、会計処理を行ない、計算書類を作成しなければならない。

 

【解説】

1.本条の趣旨

 本条は、経常的経費に対する補助金の交付を受ける学技法人は、この省令で定めるところに従って会計処理を行い、計算書類を作成しなければならないという私立学校振興助成法第14条第1項の規定を確認するとともに、この省令の性格および内容を明らかにしたものである。

 

2.対象となる学校法人

 ここで「助成法第14条に規定する学校法人」を整理すると、経常的補助を受ける大臣所轄学校法人と知事所轄学校法人になります。

 

 では、経常費補助金の交付を受けない専修学校、各種学校では学校法人会計基準の適用は、学校法人会計基準が唯一の基準であり、私学法施行規則4条の4(計算書類の作成)では、「(計算書類等)の作成は、一般に公正妥当と認められる学校法人会計の基準その他の学校法人会計の慣行に従って行わなければならない」と定めていることから学校法人会計基準によることになります。

 

3.一般に公正妥当と認められる学校法人会計の原則

 本条第2項は、この省令が学校法人の会計処理及び計算書類の作成に関し必要なすべての事項を網羅的に定めているわけでなく、むしろ基本的事項を規定するにとどまっているものです。そこで、この省令に定めのない事項について準拠すべき原則を示しました。

 

 「一般に公正妥当と認められる学校法人会計の原則」とは、学校法人会計の実務において慣行として確立したもののうち、一般に公正妥当と認められているものをいいます。具体的には、

 ・学校法人財務基準調査研究会の報告

 ・日本公認会計士協会の学校法人委員会の委員会報告や実務指針

が代表です。

 

第1条再



kaikei123 at 07:18|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 【学校法人会計基準・逐条解説】 

2007年03月12日

【学校特有41】4タイプある基本金の内容!

 こんにちは梶間です。学校会計特有の「基本金」のお話をします。今日は基本金の種類です。

 

 基本金は、第1号基本金から第4号基本金まで4種類あります。学校法人会計基準の30条に定められています。

 

基本金

 

 

【第1号基本金】

 第1号基本金は、校舎、運動場などの基本金組入対象資産に対する組入額で、必ずどこの学校でもあります。基準では、

 ・設立当初に取得した国定資産

・新たな学校の設置するために取得した固定資産

・既設の学校の規模拡大or教育充実向上のために取得した国定資産

 やさしくまとめると、第1号基本金は「学校設置のための基本金」とその後の「施設拡充のための基本金」の2つのグループからなります。

 基本金はあくまでも、貸方(右側)の勘定です。     

            貸借対照表

固定資産(基本金対象資産)

 土地

 建物

 機器備品

基本金

(基本金対象資産の自己財源

 

 

 

【第2号基本金】

 第2号基本金は、新校舎の建設など(基本金対象資産)の自己財源です。

 基準では、

学校法人が新たな学校の設置

既設の学校の規模の拡大or教育の充実向上のために将来取得する国定資産の取得に充てる金額

 

            貸借対照表

固定資産

新校舎建築引当特定預金100

基本金

 第2号基本金   100

 

 

【第3号基本金】第3号基本金は、奨学金基金などの自己財源です。

 基準では、

基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額

           貸借対照表

固定資産

 第3号基本金資産 100

基本金

 第3号基本金   100

 

 

【第4号基本金】第4号基本金は、いわゆる運転資金を準備しておきます。基準では、

・恒常的に保持すべき資金として別に文部大臣の定める額 としています。

            貸借対照表

流動資産

 (支払資金)    100

※基本金対象資産を特定の科目で持ちません

基本金

 第4号基本金   100

 



kaikei123 at 07:22|PermalinkComments(5)TrackBack(0) 《特集》学校会計特有の処理 

2007年03月05日

【学校特有40】今日から基本金です!

基本金

 こんにちは! 今日から学校会計特有の会計処理は「基本金」のお話をします。

 

学校会計の勘定科目で一番やっかいなのが基本金です。企業会計の資本金にも違いのですが、名称は似ていても基本金と資本金は全く違います。基本金と資本金は比べないのが、基本金理解のコツです。

 

今日は、まず基本金は何かをお話しします。

基本金は、学校法人会計基準29条に定義があります。

 

「学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その帰属収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。」 ちょっとわかりづらいですね。組入金額は理事会で最終決定します。

 

     消費収支計算書

帰属収入    1000

基本金組入額 △500 ←設置基準のようなものなので先に引く

消費収入     600

 

 簡単に言うと、基本金とは、「校舎・運動場など教育活動に必要な資産を自分のお金で購入した場合の金額」と言うような意味です。企業会計で言えば、「元入高」です。

 

             貸借対照表

固定資産←多くが基本金対象資産

 土地(校地) 300

 建物(校舎) 200

基本金 500

(基本金対象資産の自己財源)



kaikei123 at 06:23|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 《特集》学校会計特有の処理