2023年06月21日
「第3号基本金の組入れに係る計画表」の作成の要否
<Q>「第3号基本金の組入れに係る計画表」の作成の要否
授業料減免を目的として奨学基金を創設し、第3号基本金を組入れいました。ただし、次年度以降は特別寄付金や運用利息を基金に充当する計画はありません。
この場合、次年度以降は、「3号基本金の組入れに係る計画表」は必要ですか?
<A>
次年度の第3号基本金の付表については、第3号基本金が組入れ済みで、かつ、運用果実を基金として組み入れない場合には、「第3号基本金の組入れに係る計画表」は作成されません。
また、第3号基本金が計画の組入目標額に達した後で、基金の運用果実の事業使用残額を基金として充当しない場合等で、組入れが行われない場合、計画が1件のみの場合には、「第3号基本金の組入れに係る計画集計表」の作成は必要ありません。ただし、第3号基本金が複数ある場合には、貸借対照表上の計上金額の内訳を示す「第3号基本金の組入れに係る計画集計表」の記載を省略することはできません。
(同趣旨:実務指針45号5-5号 基本金の組入れに係る計画集計表)
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│