【高校】県の学費負担軽減補助金の会計処理認定こども園の入園受入準備費とは?

2023年04月26日

【経費】入学試験の費用の教管区分の根拠

入学試験2こんにちは!今日は、ある高校法人でのご質問です。

 

<Q>【経費】入学試験の費用の教管区分の根拠

 入学試験に関する費用を教育研究経費にしているのですが、どうしてなのか説明できません?どうしてですか?

 

<A>

 経費の教育と管理の区分は、文部省通知「教育研究経費と管理経費の区分について(報告)」について(通知)(昭46.11.27雑管第118)にありました。よく見かけるのは、下記の表(別紙報告)です。

別紙報告

教育研究経費と管理経費の区分について

 次の各項に該当することが明らかな経費は、これを管理経費とし、それ以外の経費については主たる使途に従って教育研究経費と管理経費のいずれかに含めるものとする。

1 役員の行なう業務執行のために要する経費および評議員会のために要する経費

2 総務・人事・財務・経理その他これに準ずる法人業務に要する経費

3 教職員の福利厚生のための経費

4 教育研究活動以外に使用する施設、設備の修繕、維持、保全に要する経費(減価償却費を含む。)

5 学生生徒等の募集のために要する経費

6 補助活動事業のうち食堂、売店のために要する経費

7 附属病院業務のうち教育研究業務以外の業務に要する経費

 これは、学校財務基準調査研究会が文部省に報告したものでした。ただこの別紙報告には、の前に説明があり、ここでは

 このことについて、昭和46930日に学校法人財務基準の調査研究会から別添のとおり報告を受けましたので通知します。

 学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に従って会計処理を行なう場合における教育研究経費(支出) と管理経費(支出)の区分についても、この報告の趣旨に基づいて処理されるよう願います。

 なお、この報告のうち主な事項の趣旨は下記のとおりでありますので、申し添えます。

1. 報告別紙の1の「役員の行なう業務執行のために要する経費」は、役員会の経費および役員の旅費、事業費、交際費等の経費を指すものであること。

2.報告別紙の2の「総務、人事、財務、経理その他これに準ずる法人業務に要する経費」には法人本部におけるこれらの業務のみならず、学校その他の各部門におけるこの種の業務に要する経費も含めることが適当であること。

3.報告別紙の5の「学生生徒等の募集のために要する経費」には、入学選抜試験に要する経費は含まないものとすること。

4.報告別紙6については、寄宿舎に要する経費を教育研究経費とするか、管理経費とするかは、各学校法人における寄宿舎の性格と実態に即して学校法人において判断するものとしたこと。

 赤字の部分は、入学試験の費用を教育研究経費とする根拠です。やはり原文の会計法規集をみることは大切ですね。

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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