2023年04月14日
【借入金明細表1】私学事業団からの借入

こんにちは!今日は、ある大学法人でのご質問です。
<Q>【借入金明細表1】私学事業団からの借入
私学事業団からの借入を借入金明細表では、「公的金融機関」に表示するのはどうしてですか?
<A>
学校法人会計基準第9号様式では、借入金明細表を長期借入金と短期借入金に分けて作ります。さらに、各長短借入金について、借入先別に「公的金融機関」、「市中金融機関」、「その他」の3区分に分けて記載します。ただ、学校会計の法規集には、この3区分の定義が見当たりません。このため私学事業団からの借入金がほぼ公的金融機関からの借入金だとはわかるのですが、公的金融機関の定義が見当たりません。根拠はどこかと求めるご質問です。
私学事業団(私立学校振興・共済事業団)の前進は、日本私学振興財団と言いました。昭和50年の会計士協会から公表された委員会報告20号「学校法人計算書類の表示について(その1)」では「3.借入金明細表の表示について」で借入金明細表の記載例があり、ここで公的金融機関に日本私学振興財団が記載されています。現在は、委員会報告20号が廃止となり、学校法人計算書類の表示に関する研究報告(学校法人委員会研究報告第33号)が踏襲しています。 日本私立学校振興・共済事業団は、「日本私立学校振興・共済事業団法」に基づいて設立された特殊法人で、その資本金は政府が全額出資となっています(同法5条)。ですから私学事業団からの借入金は、公的金融機関とすることが間違いないのでしょう。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│