2023年03月22日
【寄付金】クラウドファンディングの会計処理
<Q>【寄付金】クラウドファンディングの会計処理
大学では、クラウドファンディングを利用した寄付金募集が増えてきましたが、会計処理はどうなりますか?
<A>
ちょうど同じ設問が、月報私学(令和元年12月1日第264号)p4に掲載されており、上手にまとめられているので、参考にさせていただきます。一部加筆・修正しています。
寄付型クラウドファンディング Q1 本学では、寄付型クラウドファンディングを活用した外部研究資金の調達を行いたいと考えています。調達した資金は寄付金収入として会計処理してよいでしょうか。また、クラウドファンディングの運営会社へ支払う手数料は「教育研究経費(支出)」又は「管理経費(支出)」のどちらでしょうか。 A1 寄付型のクラウドファンディングは、支援者へ対価性のあるリターンを想定していないため、寄付金収入となります。クラウドファンディングは一般的に起案者が明確な目的をもって行います。したがって、寄付金(調達資金)の使途が明示されているため、資金収支計算書上及び事業活動集計計算書では「(大科目)寄付金(収入)」の「(小科目)特別寄付金(収入)」となります(基準別表第一、第三。学校法人委員会実務指針第39号)。 起案者が施設設備拡充等を目的として資金調達した場合は、寄付者の意思は施設設備拡充等が目的であると解すことができるため、活動区分資金収支計算書では、施設整備等活動による資金収支の「施設設備寄付金収入」となります(基準第4号様式、平25.9.2 25高私参第8号)。 事業活動収支計算書でも同様に、起案者の資金調達の目的に応じて、「(大科目)その他の特別収入」の「(小科目)施設設備寄付金」となります。 なお、計算書上に記載する金額は総額をもって表示するため(基準5条)、クラウドファンディング企業等への手数料が発生した場合は、手数料控除前の金額を寄付金収入として計上し、手数料を「(大科目)管理経費(支出)」の「(小科目)報酬委託手数料」等として会計処理します。 |
用途指定のある寄付金について、表示のポイントをまとめておきます。
1.資金収支計算書の場合 基準別表第一の記載科目の説明です。
大科目 |
小科目 |
備考 |
寄付金 |
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土地、建物等の現物寄付金を除く。 |
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特別寄付金 |
用途指定のある寄付金をいう。 |
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一般寄付金 |
用途指定のない寄付金を言う。 |
2.事業活動収支計算書の場合 基準別表第三の記載科目の説明です。
区分 |
大科目 |
小科目 |
備考 |
教育活動収支 |
寄付金 |
特別寄付金 |
施設設備寄付金以外の寄付金をいう。 |
一般寄付金 |
用途指定のない寄付金をいう。 |
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現物寄付 |
施設設備以外の現物資産等の受贈額をいう。 |
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特別収支 |
その他の特別収入 |
施設設備寄付金 |
施設設備の拡充等のための寄付金をいう。 |
現物寄付 |
施設設備の受贈額を言う。 |
今日は、ここまでです。