知的障害の場合の特別支援学校(高等部)の入学資格才能教育とは??

2022年12月19日

利用しない新校舎の減価償却

新築ビル 23031019こんにちは!今日は、ある研修会でのご質問です。

 

<Q>利用しない新校舎の減価償却

 学校を新設する予定で校舎を建てています。ただ、県の認可がおりるか微妙になっています。もし学校新設の認可が受けられなかった場合、建物が完成したら減価償却はしますか?しませんか?

 

<A>

 一般論でのご回答です。

 学校法人会計基準の25条では、

(減価償却)

26条 固定資産のうち時の経過によりその価値を減少するもの(以下「減価償却資産」という。)については、減価償却を行なうものとする。

 建物は、時の経過により価値が減少するものと考えられるので、学校新設の認可が受けられなくても、建物の減価償却はすることになるでしょう。

 

<A>

 関連したQ&A

※固定資産に関するQ&A(学校法人委員会研究報告第20)

3−4 未使用期間等の減価償却

Q 工事完成後、引渡しを受けた固定資産を長期間にわたって使用しない場合、又は一部未使用部分がある場合に、未使用期間又は未使用部分は減価償却をしないでよいでしょうか。

A 固定資産のうち、時の経過により、その価値が減少するものは、未使用期間又は未使用部分についても減価償却をすべきである。

 

3−6 休止中の施設設備の減価償却

Q 現在、休止中の施設設備がありますが、減価償却を行う必要はあるでしょうか。

A 休止中の施設設備であっても、時の経過によりその価値は減少するため、減価償却を行わなければならない。なお、休止中の施設設備の減価償却額は管理経費に計上することになる。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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