2022年12月19日
利用しない新校舎の減価償却
<Q>利用しない新校舎の減価償却
学校を新設する予定で校舎を建てています。ただ、県の認可がおりるか微妙になっています。もし学校新設の認可が受けられなかった場合、建物が完成したら減価償却はしますか?しませんか?
<A>
一般論でのご回答です。
学校法人会計基準の25条では、
(減価償却) 第26条 固定資産のうち時の経過によりその価値を減少するもの(以下「減価償却資産」という。)については、減価償却を行なうものとする。 |
建物は、時の経過により価値が減少するものと考えられるので、学校新設の認可が受けられなくても、建物の減価償却はすることになるでしょう。
<A>
関連したQ&A
※固定資産に関するQ&A(学校法人委員会研究報告第20号)
3−4 未使用期間等の減価償却
A 固定資産のうち、時の経過により、その価値が減少するものは、未使用期間又は未使用部分についても減価償却をすべきである。 3−6 休止中の施設設備の減価償却
A 休止中の施設設備であっても、時の経過によりその価値は減少するため、減価償却を行わなければならない。なお、休止中の施設設備の減価償却額は管理経費に計上することになる。 |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│