2022年01月19日
【財産目録】私学法47条の財産目録の作成基準
こんにちは!今日は、ある短期大学の経理の方からのご質問です。
<Q>私学法47条の財産目録の作成基準
毎年、学校では私学法47条の財産目録を作っているのですが、この財産目録を作る場合の会計基準はどうなっているのでしょうか?
私学法 (財産目録等の備付け及び閲覧) 第47条 学校法人は、毎会計年度終了後2月以内に、文部科学省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。次項及び第3項において同じ。)を作成しなければならない。 二 (以下、省略) |
<A>
私学法の解釈は、松坂先生の逐条解説p455を参考にします。ここでは、「学校法人の会計に関し基本的な事項を体系的に整理した基準として、学校法人会計基準があることを鑑みれば、本条の規定する「財産目録、貸借対照表、収支計算書」とは、学校法人会計基準により作成されたものであることが要請されているものと解される。」とあります。
確かに学校法人会計基準には、財産目録の様式はないものの、基準47条の財産目録は、学校法人会計基準に従って作成された貸借対照表をもとにしている実務からも松坂先生の解釈が指示できるものといえるでしょう。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│