2021年10月25日
【改正予定?私学法関係】社会福祉法人の評議員会の権限
今日は、ある会合で「学校法人ガバナンス改革会議」関係のご質問が出ました。
<Q>【改正予定?私学法】社会福祉法人の評議員会の権限
来年、通常国会に提出予定の改正私学法案は、社会福祉法人タイプのガバナンスになるようですが、社会福祉法人の場合、評議員会の権限はどうなっているのですか?
<A>
私立学校法より先に改正された社会福祉法では、評議員会制度が次のように変わりました。
(5)評議員会の権限 ・ 評議員会は、これまでの諮問機関とは異なり、法人運営の基本ルール・体制を決定するとともに、役員の選任・解任等を通じ、事後的に法人運営を監督する機関として位置付けられることとなる。 ・ 従来の評議員会に対し諮問されていた業務執行に関する事項についての意思決定は理事会で行うこととなり、評議員会の決議事項は法に規定する事項及び定款で定めた事項に限定される(法第45条の8第2項)。 ・ なお、法律において評議員会の決議を必要としている事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、効力を有しない(同条第3項)。 |
参考:社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について(経営組織の見直しについて)事務連絡H28.6.20厚生労働省社会・援護局福祉基盤課
そして、社会福祉法人での評議員会の主な権限の箇条書きです。
【評議員会の権限(主なもの)】 ・理事、監事、会計監査人の選任・解任 ・定款の変更、計算書類の承認、社会福祉充実計画の承認、合併の承認、役員の報酬の決定等 ※監事の解任、定款の変更、合併の承認については2/3の多数による決議が必要 ※報酬の決定は、定款に額が定められていないときに限る。 |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│