【学納金】どこに書いてあるの学納金の定義?【負担軽減】就学支援金と修学支援制度

2021年10月15日

【部門】資金収支内訳表の大学と短期大学

部門こんにちは!今日は、学校会計の研修会でのご質問です。

 


<Q>資金収支内訳表の大学と短期大学

 学校教育法では、短期大学は大学に含むことになっているのですが、学校会計ではどうして、大学で1部門。短大で1部門とるのでしょうか?

資金収支内訳表(略式)

 

学校法人

A大学

B短期大学

総額

 

 

 

 

 

 

<A>

 確かに学校教育法では、短期大学は大学に含まれています。学校教育法1条の学校には、みあたりませんが、(短期大学)108条は、第9章大学編の中にあります。さて、短期大学を大学とは別の1部門に取るのは、2つの理由が考えられます。

1.基準から

 資金収支計算書の部門の取り扱いの根拠は、原文の基準13条を確認します。

(資金収支内訳表の記載方法等)

13条 資金収支内訳表には、資金収支計算書に記載される収入及び支出で当該会計年度の諸活動に対応するものの決算の額を次に掲げる部門ごとに区分して記載するものとする。

一 学校法人(次号から第五号までに掲げるものを除く。)

二 各学校(専修学校及び各種学校を含み、次号から第五号までに掲げるものを除く。)

三 研究所

四 各病院

五 農場、演習林その他前二号に掲げる施設の規模に相当する規模を有する各施設

2 前項第二号に掲げる部門の記載にあっては、2以上の学部を置く大学にあっては学部(当該学部の専攻に対応する大学院の研究科、専攻科及び別科を含む。)に2以上の学科を置く短期大学にあっては学科(当該学科の専攻に対応する専攻科及び別科を含む。)に、2以上の課程を置く高等学校にあっては課程(当該課程に対応する専攻科及び別科を含む。)にそれぞれ細分して記載するものとする。この場合において、学部の専攻に対応しない大学院の研究科は大学の学部とみなす。

 ここでは、各学校の説明で「大学」と「短大」は独立しています。

 

2.学校教育法的には

 鈴木先生の逐条解説P980(短期大学)108条の解説部分です。

「(ハ)短期大学はそれ自体一個の完成教育機関であって、四年制大学とは別個のものであり、従って目的、性格は異なるものであって、これに関する規定を設ける場合、両者は明確に区別する必要があること。」

 意訳して読むと、短大は高等教育のひとつとして広い意味では、大学に含まれるのですが、両者は目的・性格が異なる部分があり、細分される。こんな感じでしょうか。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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