2021年10月20日
学校教育法の総則と専修学校・各種学校
こんにちは!今日は、ある専修学校の役員の方からのご質問です。
<Q>学校教育法の総則と専修学校・各種学校
専修学校も各種学校の学校教育法に出てきますが、総則の部分の適用はありますか?
<A>
学校教育法の総則は、1条〜l5条です。総則は、 1条に定める正規の学校(一条校とも言います)についての総則(一般的・共通的な規定)です。ですから専修学校(11章)、各種学校(12章)の学校には、総則は適用されません。
今日は、ここまでです。
【加筆】
きちんとした説明を加筆しておきます。そうは言ってもなかなか学校教育法を読みこなせないので、鈴木先生の逐条学校教育法p26から第1条の解説部分を引用させていただきます。(2021.10.20am10:20)
なお、本章は「第一章総則」となっていて、15条から成っており、これらの条文は10章までに規定する9種類の学校については、文字通りの総則(それらの学校についての共通事項を定めている章)になっているが、11章(専修学校)及び12章(各種学校)については、総則の規定は当然には適用されない書き方になっている。すなわち、専修学校については、法133条1項で、5条、6条、9条から12条まで、13条1項、14条、42条から44条まで及び105条の規定は専修学校に準用することとし(105条の規定は専門課程を置く専修学校のみ)、各種学校については、4条1項前段、5条から7条まで、9条から11条まで、13条1項、14条及び42条から44条までの規定を準用することとしている。したがって、本法の「第一章総則」は総則とはいっても、9種類の学校に関する規定についての総則ということである。 |