【印紙税】収益事業で発行した領収書の印紙は要るの?要らないの?どうして??【文部省通知】理事会及び評議員会の運営及び議事録の取扱い並びに学校法人寄附行為作成例の改正について(通知)

2021年07月05日

【図書】図書がなくなった場合の会計処理

図書01(横200)こんにちは!今日は、学校会計研修会(入門編)でのご質問です。

 

<Q>図書がなくなった場合の会計処理

資産計上した図書がなくなると会計処理はどうなるのですか?

 

<A>

 資産処分差額と言う科目で除却処理をします。

 

<少し解説>

 図書の会計処理は、文部省の通知にありました(雑管第115号 S47.11.14)

 ここでは、「図書の管理上除却の処理が行なわれたときは、当該図書の取得価額相当額をもって消費支出(今の事業活動支出)に計上する」となっています。

 ですから資産計上した図書がなくなった場合は、

(大科目)資産処分差額(小科目)設備処分差額又は図書処分差額 として処理します。

 この取引は、現金預金の動きがないので事業活動収支計算書だけに登場し、特別収支の部に出てきます。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ★ 固定資産/図書 

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【印紙税】収益事業で発行した領収書の印紙は要るの?要らないの?どうして??【文部省通知】理事会及び評議員会の運営及び議事録の取扱い並びに学校法人寄附行為作成例の改正について(通知)